大学勤めていると、姓がない国から来ている留学生も多いと感じているので出生届の根拠となっている戸籍法を改正した方がよいのではないかと思った次第。
そう思った発端。このツイートではひらがなが使えないというのが問題になっている。
私は韓国籍
— FUNI@ストリート大学 (@Funi2222) 2021年6月14日
妻はフィリピン籍
本日娘の出生届を出してきました
ミックスルーツである事を名前から知れるように漢字とカタカナをミックスした命名にしました
しかし日本籍ならこの名前は大丈夫ですが
外国人なら受け付けることはできませんと拒否されてしまいました
納得いかず理由を聞きまくりました pic.twitter.com/JoBuWWqLih
父母共に外国籍の方が日本でも出生届を出さなければいけない根拠。
www.moj.go.jp
Question1
外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?
Answer1婚姻届については,届出が必要な場合と必要でない場合があります。出生届については,常に届出が必要です。
1.日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します(以下,このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。)。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。
2.外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には,日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。
3.外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は,10年間保存されます。
4.1及び3の婚姻や出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。
この出生届をベースに住民票の表記が決められるみたい。そうしたら、日本で生活を継続する予定の人は子供の名前を自分たちの希望通りに書きたいよね。
www.city.shinjuku.lg.jp
※住民登録地以外で届出するときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種手当等が受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください。
父母共に外国籍の場合は基本カタカナ表記とのこと。
www.j-cast.com
根拠規定はあるが発祥は古い。担当者は、「明治時代のころから適用されてきたルールです。その流れを汲んで昭和56年、子が外国籍の場合はカタカナ表記するようにと法務省から通達がなされました。英語表記の付記はできます。中国籍などを念頭に、名前に漢字を使用できる国籍の子で、日本でも存在する漢字ならば、その漢字も使用できます」と話す。
他にもミドルネームを記載できない(名前と一緒に記載する必要がある)とのこと。
woman.excite.co.jp
▼国際結婚した場合の子どものミドルネームはどうする?
日本の戸籍名にミドルネームを含めたい場合は、名の欄に名前に続けてミドルネームを書くのが一般的です。
しかし、日本の戸籍名にはファーストネームやミドルネームといった区別がないため、一つの名前として戸籍に登録されてしまいます。
お子さんが二重国籍なら、もう一方の国でも出生届を出すことになりますが、双方の戸籍名が異なっていても問題ありません。
ミドルネームに関する細かい情報は入手しにくいため、直接問い合わせをして確認するのがおすすめです。
参考:
akkypress.com