ロンドン市長がムスリムだと豚骨ラーメン屋は閉店する?

以下のポストを見た。そうなの?



現ロンドン市長

2016年から現在(2025年11月)までロンドン市長とのこと。

サー・サディク・アマーン・カーン(Sir Sadiq Aman Khan[1]、1970年10月8日 - )は、イギリスの政治家、現ロンドン市長。欧州連合加盟国の首都の市長に当選した初のイスラム教徒である[2][3]。

ja.wikipedia.org

ロンドン市の豚骨ラーメン屋

2017年の記事。この記事によると2012年のロンドン五輪から豚骨ラーメンが登場したとのこと。

ロンドンに現在のようなラーメンブームが到来したのは、ロンドン五輪が開催された2012年だった。じつは、それまでロンドンには、日本で人気があるラーメン屋と同じようなラーメンを食べられる店はほぼ無かった。ところが2012年末に、イギリス初の本格派博多とんこつラーメン店「昇竜」が、英ジャパンセンター(英老舗日本食料品店)の経営で、博多出身の在英日本人シェフによりロンドン中心部ピカデリー・サーカス近くにオープン。同店は即座に「行列ができる店」となり、ロンドンのとんこつラーメンブームの火付け役となった。

www.excite.co.jp


2019年の記事
topics.tbs.co.jp


2024年の記事
www.whhunternow.com

ネットの情報を見る限り、ロンドンで豚骨ラーメンは引き続き食べられる様子。

メモ:歴代総理のクアランプール日本人墓地への献花について

はじめに

安部総理、岸田総理、石破総理、高市総理と少なくとも4人の総理がマレーシア訪問した際には献花に訪れている。高市氏は総務大臣時代にも献花に訪れている。

日本軍がマレーシアに行ったことを考えれば、反発する人がでるのは当然だけれども、外交プロトコルとしては「なし」ではないのでは?

クアランプール日本人墓地

www.jckl.org.my

1984年以降、在マレーシア日本国大使館の委託に基づき、当会が墓地の管理を行っており、毎年3月と9月に墓地敷地内にある慰霊堂にて慰霊祭を開催しています。また、2018年4月には、当墓地敷地内に、「マレーシアで亡くなられたすべての日本人を対象とし日本人の誰もが訪れることができること」を趣旨として、日本政府からの全面的ご支援を得てマレーシア各地の全13か所の日本人会の総意により、慰霊碑が建立されました。

www.my.emb-japan.go.jp

クアラルンプール日本人墓地では例年春と秋の2回日本人会主催の慰霊祭が催されてきましたが、マレーシアでの新型コロナウィルス感染状況も考慮され本年3月の春季慰霊祭は中止されていました。

総理の訪問履歴

2022年3月12日 安倍晋三 総理

そのほか、安倍総理特使は滞在中、アブドゥラ国王謁見、アズミン・アリ上級大臣兼国際貿易産業大臣との会談、マレーシア国際イスラム大学関係者との昼食会、元日本留学生との意見交換、マレーシア経済関係者及び日系企業関係者との意見交換、現地の日系企業視察、クアラルンプール日本人墓地への献花等を実施しました。

www.mofa.go.jp

2023年11月5日 岸田文雄 総理

岸田総理大臣は、現地時間11月5日午前9時15分(日本時間同日午前10時15分)から約15分間、クアラルンプール日本人墓地を訪問し、献花しました。

www.mofa.go.jp

2025年1月10日 石破茂 総理

石破茂内閣総理大臣は、石破佳子総理夫人と共に、現地時間1月10日午後1時10分(日本時間午後2時10分)から約20分間、クアラルンプール日本人墓地において献花を行い、マレーシアで命を落とした先人を慰霊しました。

www.mofa.go.jp

2025年10月26 高市早苗 総理

高市早苗内閣総理大臣は、現地時間10月26日午後1時42分(日本時間午後2時42分)から約5分間、クアラルンプール日本人墓地を訪問し献花を行い、マレーシアで命を落とした先人を慰霊しました。

また、同日午後1時57分(日本時間午後2時57分)から約10分間、高市総理大臣はマレーシア国家記念碑を訪問し、記念碑への供花を行いました。

www.mofa.go.jp

高市氏の総務大臣時代の訪問

2017年1月18日 高市早苗 総務大臣

高市総務大臣は、クアラルンプールの日本人墓地を訪問し、慰霊塔等に献花を行いました。

www.soumu.go.jp

マレーシアにおける先の大戦の位置づけ

辻田真佐憲氏の『「あの戦争」は何だったのか』の第4章で紹介されている。

私の意見としては日本軍は加害者なので反発はあって当然のこと。なので、「反発があった」=「非礼」ととらえるのは、悪くとらえすぎだと思う。歴代と異なる情報発信方だったのかもしれないけど。

あいちトリエンナーレ2019での電凸対策

2025年9月26日のポリタスTV(報道ヨミトキFRIDAY #216)にて、津田大介さんがあいちトリエンナーレ2019での電凸対策について話していたのでメモ。当該の話は以下の動画の1:26:30あたりから。
www.youtube.com

大村愛知県知事が以下のAERAの記事を読み、電凸対策をマニュアル化し、業務命令として実施するように命じたとのこと。
dot.asahi.com

津田さんの話の中にも登場するJアートコールセンターの話。
bijutsutecho.com

Google Geminiに「動画中のあいちトリエンナーレでの電話対応の話を整理して教えてください」と指示した回答

(next49注:以下の文中の [01:30:00] などは上のYouTube動画のタイムスタンプをしめす。)

登壇者の一人である津田大介氏(あいちトリエンナーレ2019芸術監督)が、抗議電話(電凸)への対応について、当時の具体的な状況と、その後の対応策を詳細に説明しました。

抗議電話の状況
  • 規模: 当時殺到した抗議電話・メールは、後のJICAホームタウン認定事業撤回などと比較しても、「数十倍の規模」であったと述べています [01:26:41]。
  • 被害: 問い合わせ件数は電話やメール、脅迫など含めて6,000件にも上り、抗議が協賛企業にも拡大しました [01:30:00]。現場の職員の中には、メンタルヘルスを崩して休職する人も出るほどの尋常ではない状況でした [01:28:39]。
  • 卑劣な行為: 抗議者側は公務員は自分から電話を切れないという都市伝説的な認識を利用し、長時間対応を強要しました。また、担当者の個人名をネットに晒す行為も横行しました [01:31:36]。さらに、トリエンナーレ事務局以外の県庁の部署にも電話をかけ、業務を妨害しました [01:33:09]。
再開に向けた対応策

抗議電話への対応策は、大村知事が**『AERA.dot』**の記事を読んで着想を得たことがきっかけで講じられました [01:29:02]。

AERA記事による専門家のアドバイス

知事が参考にした記事では、専門家が公務員対応の誤解を指摘し、論理的な対処法を具体的に示していました。

  • 電話を切る:「公務員は自分から電話を切ってはいけない」という法的根拠のない慣習を否定し、切るロジックを決めて現場に周知徹底すべきとされました [01:30:29]。
  • 長時間対応の否定:長時間の抗議を聞き続けるのは「それこそ税金の無駄遣い」であり、公務に戻るために電話を切るのが我々の公務だとはっきり言うべきと指摘されました [01:33:48]。
  • 証拠化と周知:電話の回数や時間を記録し、業務妨害に当たるケースは警察に被害届を出し、その事実を公表することで抑止力になるとアドバイスされました [01:34:00]。
大村知事の業務命令による対応(再開時)

上記の助言を元に、知事は以下のルールを業務命令として現場に徹底させました [01:36:34]。

  • 時間制限の徹底:抗議電話は最大10分で切るというルールを策定し、それを業務命令として運用しました [01:36:18]。
  • 窓口の一本化:担当窓口ではない電話は「すぐに切れ」という指示を徹底しました [01:36:12]。
  • 回線数の削減:抗議電話の殺到を見越して増やしていた回線数を、逆に数回線に絞り込みました。これにより、現場の負担が増えるのを防ぎました [01:36:53]。
  • 負荷分散:職員に負担が集中しないよう、ローテーションを組んで対応させました [01:36:47]。
  • アーティストによる協力:「J-Artコールセンター」という、アーティストが電話を受けるサポートも利用し、一部の抗議電話をそちらに誘導しました [01:38:43]。

これらの対策によって、再開後の抗議電話には対応しきることができ、業務が麻痺する事態を乗り越えることができたと説明されています。

メモ:博士論文を機関リポジトリで公開するための許諾条件

はじめに

日本では法律で博士論文を機関リポジトリ経由でWebに公開することになっている。一方で、博士論文のすべて、あるいは、一部がすでに出版済みの学術論文(雑誌論文 academic journal paper、会議録掲載論文 proceedings paper)のこともある。このため、機関リポジトリ登録時に著作権問題がクリアできているかどうかのチェックシートがあり。そして、そのチェックシートの確認を指導教員がしなければいけない!!!当該学生にやらせてもよいけど、間違っていたらすっごい困る!!!

何年に一度あるかわからないけど、適宜、出版社ごとの許諾条件や手続きをメモしておく。

前提

  • 所属大学院では博士号審査の必要条件として、学術雑誌X本の発表 or 採択済みが課せられている。また、一般的に学位論文の内容はすべてすべて発表済み or 発表予定であることが求められている。この結果、博士論文は当該学生が書いた論文のサーベイ論文の形式になっている。
  • よって、知りたいのは「掲載済み論文」をそのまま機関リポジトリに公開する場合ではなく、「掲載済み論文」のすべて、あるいは、一部を利用して博士論文を作成し、それを機関リポジトリに公開するという場合の許諾条件である。

参考

以下のふたつは使いこなし方がよくわからない。

Springer Nature

Reuse in an Author's Dissertation or Thesis

Springer Nature Book and Journal Authors have the right to reuse the Version of Record, in whole or in part, in their own thesis. Additionally, they may reproduce and make available their thesis, including Springer Nature content, as required by their awarding academic institution. Authors must properly cite the published work in their thesis according to current citation standards and include the following acknowledgement: 'Reproduced with permission from Springer Nature'.


DeepL訳:
著者の学位論文または修士論文における再利用

スプリンガー・ネイチャーの書籍およびジャーナルの著者は、自身の学位論文において、記録版(Version of Record)の全部または一部を再利用する権利を有します。さらに、著者は、学位授与機関の要件に従い、スプリンガー・ネイチャーのコンテンツを含む学位論文を複製し、公開することができます。著者は、学位論文において、現在の引用基準に従って公表された著作物を適切に引用し、以下の謝辞を記載する必要があります:「スプリンガー・ネイチャーの許可を得て複製しました」。
Rights, Permissions, Third Party Distribution

Springer Nature’s Guide to Licensing, Copyright, and Author Rights | Open science | Springer Natureのページの"Author rights"項にある表の「Reuse their work in a thesis written by the Author」という項目で3つのライセンスで許可(Yes)となっている。そして、"thesis"という部分にRights, Permissions & Third Party Licensing | SpringerNature | Partners | Springer Natureへのリンクがある。そのページの"Springer Nature Author FAQs"という項に上記の記載がある。当該ページの日本語版である許可の申請にはこのFAQがない。

計算機科学系の国際会議の論文が収録される会議録シリーズ Lecture Note in Computer Science の出版許可書(Conference Proceedings | Publish your research | Springer Natureの"Chapter author contract"の項にある"Licence to publish form for LNCS, CCIS or LNBIP"にリンクが張られている)の3-d)のiiiに上述の記載と同等の内容がかかれている。

to reuse the Version of Record or any part in a thesis written by the same Author, and to make a copy of that thesis available in a repository of the Author(s)’ awarding academic institution, or other repository required by the awarding academic institution. An acknowledgement should be included in the citation: “Reproduced with permission from Springer Nature”;


DeepL訳:
同一の著者が執筆した学位論文において、Version of Record(正式版)またはその一部を再利用し、当該学位論文のコピーを、著者の学位を授与した学術機関のレポジトリまたは当該学術機関が定める他のレポジトリにおいて利用可能にすることを許可します。引用には以下の記載を含める必要があります:「Springer Natureの許可を得て再掲します」。

3-d)のivにエンバーゴの対象外と書いてある。DeepLはうまく訳してくれないが「

to reproduce, or to allow a third party to reproduce the Contribution, in whole or in part, in any other type of work (other than thesis) written by the Author for distribution by a publisher after an embargo period of 12 months; and

DeepL訳+α
エンバーゴ期間の12か月後に、貢献物(投稿前原稿、採択済み原稿、掲載版原稿)を、著者が出版社を通じて配布するために作成する学位論文以外の著作物において、全部または一部を複製すること、または第三者に複製させること;および

つまり、ちゃんと謝辞に記載すればSpringer Natuerの許可を取らなくても学位論文を機関リポジトリで公開できる。

Elsevir

Re-use their article in their own new works, without permission from Elsevier or payment to Elsevier, including by:

  • making copies of the article (or part of the article) to promote companies or products they own, whether or not such promotion is commercial;
  • including the article in a thesis or dissertation;
  • extending the article to a book, including the article in a subsequent compilation of their own work, or re-using portions, excerpts, and their own figures, tables and images from the article in their own new works (which in each case may be published with Elsevier or with a third party commercial or non-commercial publisher, at the author’s discretion)


DeepL訳:
エルゼビアの許可なしに、またはエルゼビアへの支払いを伴わずに、自身の新しい著作物において当該記事を再利用すること、具体的には以下の行為を含む:

  • 自身が所有する企業や製品を宣伝する目的で、記事(またはその一部)の複製を作成すること(当該宣伝が商業的であるか否かを問わず);
  • 記事を学位論文や論文集に収録すること;
  • 記事を書籍に拡張し、自身の著作物の後続の編纂物に記事を含めること、または記事の一部、抜粋、および記事内の自身の図表や画像を、自身の新たな著作物に再利用すること(各場合において、著者の裁量により、エルゼビアまたは第三者の商業的または非商業的な出版社を通じて出版される場合があります)

Copyright | Elsevier policyより)

Copyright | Elsevier policyの"Comparing reuse rights"の項の"Authors’ rights in the article"の表において上述の権利について4つのライセンスOA with CC BY、OA with CC BY-NC、OA with CC BY-NC-ND、SubscriptionのすべてにおいてYesとなっている。ただし、Subscriptionにおいては"The list is exhaustive in the case of articles published under the subscription model; additional uses/ sharing beyond those listed would require permissions to be requested from Elsevier. (DeepL訳:サブスクリプションモデルで公開された記事の場合、リストは網羅的です。リストに明記されていない追加の利用/共有については、エルゼビアから許可を申請する必要があります。)"と注意書きがある。

作成した学位論文を機関リポジトリで公開することについてはわからない。