国立大学協会、公立大学協会と日本私立大学協会でマイナンバーのガイドライン出してほしい

まとめ

以下のように大学はマイナンバーを扱うことがあるので、大学特有の注意点や共通の公報項目について国立大学協会公立大学協会日本私立大学協会、(追記)日本私立大学連盟(二つの団体の協議場所:日本私立大学連合会)でマイナンバーのガイドラインだした方が全国の大学関係者はハッピーだと思う。

  • 教職員およびティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)および研究室のアルバイト(謝金)により大学から給与が支払われる学生のマイナンバーを大学は扱わなければならない
  • マイナンバーは住民票のある外国籍の教職員およびTA、RA、アルバイトをする留学生も持つ
  • 2018年度あたりから奨学金返還業務の際にマイナンバーを使う動きがある

本文

以下のIT Proの連載はとても良い。

以下の事例からすると大学は必ず教職員および一部の学生(TAやRAとして給料を支払うとき)のマイナンバーを扱うことになる。

マイナンバーを取り扱うのは国や自治体だけではない。マイナンバーによって社会保障の手続きを簡単にしたり、所得を正確に把握したり、行政サービスを効率化するには、一般の会社や健康保険組合などでも広く取り扱う必要がある。自分のマイナンバーを守るだけでなく、日常の業務で他人のマイナンバーを正しく扱えるようにしなければならない。

健康保険や年金などでは、「マイナンバー〇番の誰がこの保険料を支払っている」という風に、マイナンバーを手続きに使う必要がある。年金であれば日本年金機構だけではなく、健康保険であれば健康保険組合だけではなく、その手続きを行う企業でも従業員やその扶養家族のマイナンバーを利用することになる(図1)。

また個人株主への配当の支払いや個人顧客への保険金の支払いのほか、個人取引先に報酬を支払ったり、従業員に給与を支払ったりした場合には、原則として税務署に源泉徴収票などの法定調書を提出して、「マイナンバー〇番の誰にいくら支払った」ということを示さなければならない。法人格のない社団源泉徴収票などを提出する場合は、金銭を支払う相手方のマイナンバーを利用する。

第2回 マイナンバー法・ガイドラインの読み解き方より)

マイナンバーが他の個人情報となにが違うのかについてはの説明は以下のとおり。

ではマイナンバーの何が危険なのだろうか。

マイナンバーは「索引情報」や「キー」としての価値を持つ番号である。同様の性質を持つ個人情報としては、お客様番号やID、住民票コード、基礎年金番号、税務申告の際の整理番号などが存在する。これらの情報はその中身自体よりも、様々な個人情報を抽出・集約できる「索引情報」「キー」として価値がある。

マイナンバーは、数多くある民間サービスの番号やIDとは異なり、原則として生涯不変の番号である。民間サービスの番号やIDは変更してしまえば、多くの場合はそれまでの情報とひも付かなくなる。しかしマイナンバーは、変更してもそれまでの情報とひも付く場合も多い。

マイナンバーの危険性をまとめると、(1)様々な個人情報を抽出・集約できる「索引情報」であること、(2)ひも付いた情報の変更やリセットがしづらいこと、が挙げられる。
第2回 マイナンバー法・ガイドラインの読み解き方より)

上記の特徴があるのでマイナンバー用に法律が定めれている。

マイナンバー法は「必要な範囲でしかマイナンバーを取り扱えなくする」ことで、抽出・集約できる情報や、リセットしづらい情報の範囲を狭めようとしている。さらに、「きちんと管理される」ことで、マイナンバーが外部に流出してさまざまな情報と不正に結びつくことを防いでいる。
〜中略〜

マイナンバーが「索引情報」「キー」となって、さまざまな個人情報とひも付くという危険性に着目して、その主な規制対象をマイナンバーとひも付く情報、すなわち「特定個人情報」と呼んでいる。
〜中略〜

マイナンバーを扱うシステムのファイルやテーブル、データベースがあるとしよう。それらのうちマイナンバーとともにアクセスしうる情報は、全て特定個人情報となる。マイナンバーの「索引情報」としての効果を悪用されないようにするためだ。マイナンバーで抽出・集約できる情報は特定個人情報と定義され、規制の対象となる。
第2回 マイナンバー法・ガイドラインの読み解き方より)

教職員の情報が入っている関係データベースにマイナンバーの項目(フィールド)を付け加えると、そのデータベース全体が特定個人情報となり、規制対象となる。これって、多くの大学が素朴に行いそうな手続きだと思う。

さらにどうもマイナンバーを学生支援機構の奨学金返還に利用する動きがあるみたい。

で、上記のことがあるので「じゃあ、いろいろな場面で使うかもしれないから入学時に学生のマイナンバーの提出してもらおっか」とやるとガイドライン違反になる。

そして、マイナンバーは日本に住民票がある人に発行されるため、大学にたくさんいる留学生および外国籍の教職員の方々にもマイナンバーは発行される。日本人さえあんまり知らないのに、数年後にTAやRAになるときにマイナンバーの提出が求められるようになるとトラブル多発する気が。さらには留学生が良く知らないことを利用して、マイナンバーを聞き出す輩もでてきそうで怖い。

Q2−2 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

A2−2 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)
内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度:よくある質問より)

国立大学、公立大学、私立大学に関わらず「大学」という形態の組織なら共通の注意点などがあると思われるので、ぜひ、個々の大学での対応でなく国立大学協会公立大学協会と日本私立大学協会でガイドラインを出してほしいところ。文部科学省でも良いのだけど、何でも国に頼るのはどうかなって。

小学校〜高校はどうかといえば、児童・生徒を雇うことがないので普通の会社や自治体と同じで大丈夫だと思う。

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追記

コメント欄とはてなブックマークで私立大学は日本私立大学協会の他に日本私立大学連盟日本私立大学連合会があるのを教えていただいたので追記しました。

ご指摘くださったお二方、ご教示ありがとうございます。