知らんかった。
上の記事より。
現行刑法の「強姦罪」(177条)は「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する」と定めている。
ここでいう「姦淫」の定義は、「男性器を」「女性器に」挿入することに限定されている。ということは、男性器を女性器以外に、たとえば口や肛門に挿入しても、「強姦罪」にはならない。また、異物(たとえば性的玩具等)や手指を女性器に挿入しても「強姦罪」にはならない。いずれも、被害者の性別を問わず、より法定刑が低い強制わいせつ罪(刑法176条 法定刑は「六月以上十年以下の懲役」にしかならない。より法定刑が低いということは、すなわち、犯罪としての悪質さは、「姦淫」よりも低い、と法律が位置付けているということになる。
性行為に無理やり及んだら強姦罪かと思いきや。これは改正したほうが良いよね。