中央アジアを除き、極東地域や東南アジアは結構発展したので、日本とのパイプとして帰国したあと活躍してもらうという方針よりは、優秀な人材に日本で生活してもらうという方が国益にかなうと思っている。だから、タイトルのように高学歴者・継続的納税者の外国人には永住権をバシバシ与えてよいと思っている。
一方の日本――ハルビンの大学での教え子で、日本留学後そのまま日本の企業に就職した女性がいる。日本在住は8年目になる。当然、永住権もあるのだろうと思ったら、「人によって申請の条件は異なりますが、私の場合は10年間以上、連続して日本に住み、うち5年間以上は連続して仕事をしていなければ、永住権を申請できません。ちゃんと税金を納めているかどうかも確認するそうです。それに、永住権を得てもいったん出国したら、2年以内に一度戻らないと無効になります」とのこと。アメリカに比べて日本は結構厳しいようである。
上記の認識の下でエントリーを読むと厳しいような妥当なような。長い間不況が続いているので、日本人ですら継続的な仕事を保てない状況。もう少し、条件を緩和してもよいような気もする。日本の大学で学位(学士、修士、博士)をとっている場合には少し緩和するならば、留学生も日本に残ってくれるかも。
永住許可に関するガイドライン
- 法律上の要件
- 素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
上の日本への貢献があったとみなされると永住権の条件が緩和されるとのこと。我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドラインから転載。全般的に芸術家、学者に甘く、経済関係に厳しい印象。日本の大学で准教授・教授を3年間常勤でやっていれば、永住権はとれるっぽい。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。各分野に共通
外交分野
- 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
- 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
経済・産業分野
- 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがあ
る者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
文化・芸術分野
- 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
- 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
- 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
教育分野
研究分野
スポーツの分野
- オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
- 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
- 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者