大学院生のみなさん、住民票をお住まいの自治体にうつしましょう

先のエントリー日本版AAASへの地味な一歩:次回の参議院選挙に投票しように関連して、国政選挙に投票するために実家に帰れない大学院生のみなさん。今、お住まいの地域に住民票を移しましょう。状況の不運を投げていても、なかなか状況は変わらないので、一歩でも可能性が広がる方向に布石を打ちましょうよ。

その第一歩は、国政選挙で与えられた投票権を無駄にしないことです。選びたい政治家がいなくても、その中でちょっとでも期待できる人に投票しましょう。科学・技術政策を訴えても票に結びつかないのが政治家のみなさんが科学・技術政策を後回しにする第一の理由です。票に結び付けてあげましょう。

在学中の大学院生は数十万人。この数字は、比例代表で当落を左右できる数字だと思いますよ。

追記:不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます

追記2:住民票移動にともなう投票権の制限について

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。