大学へ入学した皆様、ご入学おめでとうございます。そして、親元を離れ、一人暮らしを始めた皆様、いろいろと初めてのことで大変、かつ、おもしろいことがいっぱいあると思います。新体験ついでに、ぜひ、住民票も現住所に移しましょう。
おすすめする理由は以下のとおりです。
- 2015年10月に送られてくるであろうマイナンバーをきっちり現住所で受け取る
- 20歳のときに今、お住まいの地域で選挙にいけるようにする
- 運転免許証の取得・更新、パスポートの取得・更新などの各種申請書類が下宿の近くで取得できるようになる
マイナンバー
2015年10月に住民票に基づいて、マイナンバーが送られてきます。そして、2016年1月以降、市町村役所にて個人番号カードの発給を受けます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
2015年入学者のみなさまが直近で出会うのは、確定申告やアルバイトする際の扶養控除申請書類の提出などではないかと思います。その他、マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料 平成26年10月版(PDF)の13ページをみると、日本学生支援機構の奨学金の申請の際にも使われるようです。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
〜中略〜
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
(マイナンバーQ&A:マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?より)
大学生のうちは個人番号カードを利用する機会があまりなさそうですが、今から5年後、2020年ぐらいには卒業後に就職する場合の引越しの際には各種手続きに個人番号カードが要求されると思います。
選挙権
選挙の投票は住民票のある場所で行います。
そもそも20代の人数が少ない上に、20代の投票率が低いため、選挙に当選するという観点で見た場合に若年層向けの政策をする動機はどんどんと低くなってしまいます(だから、より20代・30代が投票に行かないという悪循環)。
現在の大学への進学率を18歳人口の50%とします。大学生の自宅・下宿割合の推移をグラフ化してみる(2014年)によると、下宿している学生は大学生の40%強なので、大学生かつ下宿している学生は18歳人口の20%。下宿しているうちの6割(およそ3分の2)が住民票を移していないとすると18歳人口の12%が住民票と別のところに住んでいることになる。そして、この住民票を移していない学生のうち9割が選挙の際に帰郷したり、不在者投票をしていないとすると、18歳人口の約10%が常に投票に行かない(行けない)ということになります。
10%なら結構少ない気がしますが20代の投票率は30%代ですから、20代は常に1割投票しない(できない)というのは結構なインパクトだと思います。
不在者投票あるから大丈夫だし、と思っても衆院選で住民票が遠方でも投票する方法と、下宿学生が投票できないかも問題によると1週間前に手続き開始しても間に合わないとのこと。20歳になってから住民票移せばというのもありますが、移してからしばらく期間が立たないと選挙人名簿に載らないので、「若者に目を向けた政策を!」と思うならば、住民票移しておきましょう。
各種手続き
運転免許証とパスポートの発行・更新、印鑑証明の発行が実家に帰らなくても良いというぐらいしかメリットがないですが、一方で、学生のうちは住民票を移すデメリットもそれほどありません。
- 扶養控除(保護者の手続き)
- 国民年金
- 学生納付特例制度
- "平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。) "
- 学生納付特例事務法人制度:学生納付特例事務法人指定校一覧表