集団的自衛の重要性を周知して改憲すれば良いと思う

河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり:集団的自衛権を考えるは、これまで自民党が説明していることを整理してまとめているように見える。

報道ステーション:憲法学者に聞いた〜安保法制に関するアンケート調査の最終結果でコメントを載せている憲法学者の何名かは上のエントリーで説明している「我が国も、集団的自衛権という権利を保有しています。」という点には賛成していて、その上で集団的自衛権は「他衛」なので「自衛」ための戦力である自衛隊を使うのは9条に反している or これまでの政府の解釈と一貫性がなくなると指摘している。

集団的自衛権国連憲章51条で認められているという指摘。

集団的自衛権は個別的自衛権の共同行使ではなく、第三国による「同盟」国への攻撃を自国の死活的利益への攻撃とみなして反撃することを指す。また、これを国連憲章51条は「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利」と表現し、あたかも国家に固有の権利があるがごとく表現しているが、国連憲章が主権国家の対等平等な併存を前提としていること、主権国家のあり方はほかならぬ当該国家の憲法によって定められていることが前提だから、国連憲章51条は日本国憲法を上書きするように日本が集団的自衛権を行使できる、ないし行使しなければならないと日本に命じているといった見解は、日本の主権を侵害するものと言わなければならないから失当である。

そもそも固有の権利をもつのは個人だけであり、国家は個人に立脚して成立するから国家固有の権利などといった発想が立憲主義と矛盾する。したがって、国家の安全保障政策も個人に基づいてしか成り立たない。当然、安全保障政策の立案も実行も憲法の内にしかありえず、憲法に強く拘束される。そして憲法9条は、武力の不保持を含む絶対的な平和で日本の安全を保障すべきことを、これ以上あいまいな余地がないほど明示している。したがって、憲法9条を解釈し、現実の国内政策・外交政策へ実現していくべきであったが、その選択肢は種々の理由で放棄され続けて現在に至った。その責任は政治家のみならず主権者である国民も負う。
山口大学経済学部教授・立山紘毅氏より)

2.憲法9条の解釈とポツダム宣言サンフランシスコ平和条約
憲法9条の意味を探るためには、ポツダム宣言受諾及びサンフランシスコ平和条約締結が重要である。ポツダム宣言は、軍国主義・権力の永久の除去・解体を断固として求め、これを受けた憲法9条が、国際紛争解決ための「武力使用の禁止」及び「戦力不保持」を意味することは明らかである。もっとも「戦力」なくして国家の独立を維持できるかとの疑問には、国際連合国連軍に期待するところが大きかった。しかし、冷戦・国連安保理機能不全により、日本の安全保障が不安視され、連合国との平和条約においては、日本は独立国として、個別的又は集団的自衛の権利を有し、集団的安全保障取極を自発的に締結できるとされた。したがって、条約上は、集団的自衛権・安全保障は、日本が採り得る選択肢のひとつである。
東洋大学法学部教授・宮原均氏より)

日本国憲法は、自衛の名のもとに侵略戦争を行った戦前の反省に立ち、個別的自衛権も放棄している。百歩譲ってこれまでの政府見解によるとしても、ぎりぎり許されるのは攻められたら守るとする個別的自衛権に過ぎない。集団的自衛権は、攻められてもいない時に発動されるもので、国連憲章で認められるとはいえ、そもそも「自衛権」とは言えず、他衛権に過ぎない。
立命館大学法学部教授・小松浩氏より)

自衛隊は、国内では長い間軍隊ではないと説明されてきたが、海外からは、世界有数の歴とした軍隊であると見られている。通常軍隊は自国を防衛ために設けられているが、国連憲章51条では個別的のみならず集団的自衛権の行使も容認されている。個別的自衛権を行使する軍隊が存在する以上、スイスのように永世中立を宣言している場合は例外として、それが集団的自衛権も行使することは暗黙の了解となっていると言える。
フェリス女学院大学国際交流学部教授 常岡(乗本)せつ子氏より)

集団的自衛権は「他衛」のための権利であるというのは国際司法裁判所が示しているらしい。

政府のいう「限定された集団的自衛権」の観念(限定共同防衛説?)は、国際司法裁判所ニカラグア事件判決で示した他国防衛権としての集団的自衛権の理解とは異なっている。以前の政府見解も後者の意味で集団的自衛権を解釈し、それゆえ「その行使は憲法上許されない」としていたと理解する。
東海大学法学部教授・吉川和宏氏

また「自衛」や「専守防衛」の観念を拡張して用いて従来の政府の立場との一貫性を強弁する点も見過ごすことはできません。国連憲章上の集団的自衛権の行使は、その性質上「他衛」です(国際司法裁判所の1986年のニカラグア事件判決もそう評価しています)。これは、従前の個別的自衛権の行使容認の延長線上で説明しようとするのは無理です。
龍谷大学法科大学院教授・石埼学氏

集団的自衛が必要な理屈はわかるけど、時の政権の「解釈」でこんなに重要なことが変わるならば、諸外国からみたときも予測が立たないのでよろしくないと思う。改憲に否定的ニューアンスながら、憲法学者のみなさまもかなりの数の人が改憲したら違憲じゃなくなると認めているわけだし。

しかも、憲法に違反することを政権がいつでもできると見られれば、国際的に日本の信用はがた落ちである。もしも、今回の法案の中身を通したければ、十分な国民的議論の後に(内閣には憲法改正発議権はないので)まず衆参両院が憲法改正を発議し、国民投票に臨むべきである。今回の事態を見ると、もはや、まさに憲法改正をしてでも、フランス憲法院のような、事前に法令や政府行為の合憲性を審査する独立機関の設置が必要なのではないかと思える。
横浜国立大学教授・君塚正臣氏より)

現在、憲法学者たちが一番問題にしているのは、集団的自衛権という政策の是非ではない。いくら良い政策でも、憲法に反することはやってはいけない、というのが、立憲主義憲法によって権力を拘束するという、現代の憲法が立脚する思想である。

フランスでは1999年、男女平等を推し進めるため、パリテ法(男女同数候補者法)を議会が採択したが、憲法院はこれを憲法違反、平等違反と断じた。つまり、これは現行憲法では認められていない、正当化するためには憲法制定権力(=国民)の決定が必要だとされたのである。そこでフランスは、まずは憲法改正を経てから、ようやくパリテ法を実施することができたのである。

平等という、誰も文句をつけられない目的を達するためでさえ、憲法に違反することを、権力はしてはいけないのである。今回のことも同じことである。集団的自衛権を認めることが良いか悪いかの問題ではない。現行憲法集団的自衛権を認めていない、だからもし認めたいのであれば、きちんと憲法改正手続を経なさい、ということなのである。 昨年の閣議決定は、本来憲法改正(=国民投票)をしなければならなかったはずのことを、内閣限りで変えてしまった。下位法が上位法を変えることはあってはならないにもかかわらず。憲法学者なら皆、ナチスがやった同じことを思い起こしたはずである。国民の意思を一部の権力者が勝手に改変する、これはもはや民主主義ではない。
金沢大学法務研究科・稲葉実香氏より)

自衛隊だって憲法9条の解釈によって正当化してきたではないかという主張は認められません。まさにその正当化に用いてきた論理(必要最小限度の個別的自衛権を許容している)を廃棄するのですから、これまでの解釈の基礎を否定するようなものです。仮に、安保法制を実現したいのなら、憲法改正の手続を踏むべきです。
中央大学法学部教授・橋本基弘氏より)

日本国憲法は、決して「不磨の大典」ではなく、改正は可能です。しかし、ひとたび確立した解釈を変更するには、必ず憲法改正手続を取らねばいけません。特に、半世紀以上にわたって、政府自身が承認してきた解釈を、変更する以上、必ず改正手続を取らねばなりません。安倍総理も、当初、改憲を目指した以上、そのことは十分に承知しているはずです。それをせずに、いきなり法律の制定を行うのは、明らかに違憲です。
日本大学法学部教授・甲斐素直氏より)

個別的自衛権集団的自衛権は、前者が自国への攻撃を前提とするものであるのに対して、後者がそれを前提とせず、他国への攻撃に対しても武力行使を可能にする点で、同じ自衛権でも質を異にすると考えるべきである。政府の憲法解釈の変更は、たとえ「限定的な」ものであれ、集団的自衛権の行使を容認するものであり、そうである以上は現在の9条の下では許されず、そうした集団的自衛権の行使を認めさせようとするのであれば正々堂々と正面から9条改正を主張すべきである。
一橋大学大学院法学研究科教授・阪口正二郎氏より)

最高裁判所が行う憲法解釈は、上告された事案に対する個別的な解釈であり、憲法を実現する政策全般の「解釈」、つまり世界と日本の現実を正しく認識し、憲法の条文と、そこから合理的に導かれる精神を実現するという意味の「解釈」は最高裁判所の権限ではない。内閣と首相にしても、自らの権限として固有にこのような「解釈」を行うものではなく、彼らを選んだ国民の負託に応じて任務を行うに過ぎない。憲法が定める、この枠組と道筋が満足できないのであれば憲法を改正するのが正当であり、改正の余地が認められている以上、日本国憲法は「不磨の大典」ではないし、憲法が国家を危うくする、といった議論は憲法の初歩を知らない。反面、憲法の解釈権限は、上記の理由で究極には国民にあるので、今日のこのような事態を招いたことの責任の多くは国民にもある。
山口大学経済学部教授・立山紘毅氏より)

憲法改正には両院のそれぞれ3分の2以上の多数により発議し、国民投票に付した上で過半数の賛成を得なければならないとされているが(96条)、今回の安全保障法制は、そもそも憲法が許していない他国の戦争へのコミットを、憲法改正の手続を経ないまま、「自衛のために必要最小限の範囲で」と称して法律(国会の過半数によって成立する)によって、憲法が禁じている「武力行使」容認を強行し、実質的に憲法を変えてしまおうとしているところに無理があると考える。
獨協大学法科大学院教授・右崎正博氏より)

今回の法案に関する政府の手法は、立憲主義を根底から覆す、きわめて異常で危険なものである。圧倒的大多数の憲法学者憲法解釈、また昨年の閣議決定前の政府見解からしても、集団的自衛権行使の容認は、憲法解釈の限界を超え、違憲であり、本来、憲法改正を経なければならないものである。
千葉大学大学院専門法務研究科教授・巻美矢紀氏より)

これは、国民の憲法改正権をゆえなく簒奪する立憲主義に反する暴挙といえよう。国会は、具体的な法案審議に入る前に、まさしくこの論点=政府の憲法解釈の変更は国民の憲法改正権の簒奪とならないのか否かを、国民代表機関として論議すべきである。その議論なくして、各論的な法案の内容審議に進むことは、国会のブラックホール化であり、厳に避けられるべきである。
国際基督教大学客員教授・稲正樹氏より)

そもそも日本の安全保障にとって集団的自衛権の行使が必要不可欠であるかどうかという問題と、集団的自衛権の行使が憲法に照らして許容されるかどうかという問題は全く別の問題であり、厳密に区別して論じられるべきである。いかに望ましい政策であったとしても、それが憲法の許容しないものであれば、政府がその政策を実現することは許されない。集団的自衛権の行使は憲法上許されないという従来の政府解釈は、それによって辛うじて自衛隊を合憲と位置づけうるギリギリの線であったと考える。この解釈の変更は、解釈としての限界を超えており、到底認められるものではない。どうしても集団的自衛権の行使を実現したければ、正面から現行憲法の不当性を訴えて憲法改正の手続をとるべきである。この過程で政府与党が様々な根拠を示して国民に直接訴えかけることは何ら禁じられていないのであるから、堂々と自らの主張を展開すればよいであろう。こうしてこの問題に関する国民の十分な理解と賛同を得た上で、憲法9条を改正し、それに基づいて関連法案の成立を図るのがまともな筋道であると思う。いまの政府のやり方はあべこべである。
学習院大学法科大学院教授・野坂泰司氏より)

結局のところ、安全保障法制の整備を通じて集団的自衛権の行使を容認したいのであれば、最高法規たる憲法の改正を発議することにより、その後の国民投票を通じて、直接、国民の信を問うことから始めるのが本筋であるように思う。
山梨学院大学法学部准教授・鈴木敦氏より)

憲法違反の疑いがきわめて高い内容を多く含む法案であるという憲法理論の観点から、そして、仮に立法が実現すればこれまでの自衛隊・これまでの日本という国のあり方を根本的に変容させることにつながるという政策論の観点から、今回の安保法制については、国民的な議論を経ることなく議会の多数派が制定を強行することは許されない。一旦廃案にして議論をやり直し、その上で集団的自衛権行使や他国軍隊への非・非戦闘地域での恒久的後方支援が本当に必要だということになれば、憲法9条の改正を正面から国民に問うべきである。
九州大学法学部教授・南野森氏より)

平和外交に徹した専守防衛は、自衛隊が人を殺すこともなく、また自衛官が戦地で殺されることもなかった。だからこそ多くの国民は、憲法9条の本来の意味からは多少外れると思いつつも、最低限の専守防衛に限定された個別的自衛権については、その合憲性を否定しなかったのである。なぜなら、たとえ個別的自衛権を認めたとしても、集団的自衛権の行使により外国の戦争に巻き込まれる危険性を一切排除するならば、日本は極力戦争を回避しなければならないという憲法9条の根本を変えないで済むからである。もしこれを変えたいのなら、正面から明文改憲を国民に訴えるのが筋だ。国民を騙して権力者が好き勝手やるのは、立憲主義を破壊するものだ。
成城大学法学部教授・大津浩氏より)

1に、いわゆる解釈改憲は、立憲主義に反する。他国に対する武力攻撃が発生した際に、日本が武力を行使することは、集団的自衛権として従来から違憲とされてきた。憲法によって拘束されるはずの国家機関が、解釈によって憲法の規範内容を勝手に変更することは、主権者からその権限(憲法を制定する権力)を奪うことを意味する。それは許されない。第2に、安保法制をめぐる議論は、「必要だから何でもあり」のように思われる。そもそも集団的自衛権の行使容認の必要性すら十分に説明されたとはいえず、その上、必要だから憲法改正手続を無視して進めてしまおうとする国政運営は、法秩序の安定性を崩壊させるものである
関西大学法学部教授・高作正博氏より)

今の自民党提案の限定的な集団的自衛が憲法の下で合法になるように改憲するのが良いと思う。

積極的平和推進ならばこちらの提案の方に向けた頑張ってほしいところ。

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