表現の自由関連覚書

一度、考えを整理したいけど整理できないのでメモ。

  • 自分にとって不愉快な表現について、他者の表現の自由を損なわないで「私にとって不愉快である」と述べる言い方や、それを発表するメディアはどこが適しているか
  • 大量の「私にとって不愉快である」という言説と、他者の表現の自由の制限の兼ね合いはどうなっているのか
  • 「多くの人が不愉快になる」表現の展示を社会として許容可能な場の条件は何か
  • 「多くの人が不愉快になる」表現のうち社会として許容可能な表現とそうでないものがあるか
  • 「多くの人が不愉快になる」表現の展示について、日本国憲法第21条に反しないように公権力(行政、司法)が介入することはできるのか
  • 表現の自由を守るために「何も対応しない」ことによって、その表現に関わる人(作成者、展示関係者、展示閲覧者)が負傷したり、死ぬことは是とされるのか

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