起訴の基準

見ているだけなら十分に反省していれば不起訴処分になるかな?

東京外国語大(東京都府中市)の学内システムに不正アクセスして学生の成績を盗み見たとして、警視庁サイバー犯罪対策課は10日、不正アクセス禁止法違反の疑いで、東京外大国際社会学部2年の男子学生(20)=埼玉県毛呂山町=を書類送検した。

送検容疑は、昨年10月26〜28日、自宅のパソコンから東京外大生55人分のIDとパスワードを入力し、学内システムに不正アクセスした疑い。

サイバー課によると、男子学生は「成績の付け方に不満があった。自分が正当に評価されているか確かめたかった」と容疑を認めている。

これは、当該学生が、本学学務情報システムに偽装したフィッシングサイトを作成のうえ、本学教務課を名乗り偽装サイトへの誘導メールを、10月24日から26日までの間に、主に国際社会学部を中心とする多数の学生に送信したものです。この誘導メールを受信した学生のうち、一部学生が偽装サイトにアクセスし、ユーザIDとパスワードを入力しました。当該学生はこの情報を使って本学の学務情報システムに不正にアクセスしたとみられています。

つい先日にこのニュースみてその理由でいいんだと思ったのでメモ。

振り込め詐欺事件を担当していた東京地方検察庁の検事が、捜査で把握したIDやパスワードを使って捜査対象者のメールを無断で見ていたことが分かりました。東京地検はメールサーバーへの不正アクセスに当たると判断しましたが、反省していることなどを考慮してこの検事を起訴猶予としました。

不正アクセスをしたのは、東京地検刑事部の36歳の男性検事です。関係者によりますと、振り込め詐欺事件を担当していたこの検事は、去年12月ごろ、捜査で把握したIDやパスワードを使って、捜査対象者のメールを無断で見ていたということです。
検事は、捜査のためメールの内容を確認しようとしたということですが、相手の承諾や裁判所の許可を取るといった他人のメールサーバーに入るのに必要な手続きを行っていませんでした。
別の検事が捜査報告書などを見て気づき、東京地検不正アクセス禁止法違反の疑いで調べていましたが、今月初め、「違法な行為だが捜査のために行ったことで、本人も反省している」と判断し、この検事を起訴猶予としました。
これについて、東京地検は「検事が不正アクセスをしたことは誠に遺憾だ。再発防止に努めたい」としています。

別の罪状に関してだけど、こちらの例だと捜査に支障がないということで不起訴になっているっぽい。

千葉地検は7日、捜査に関する書類や事務の手続きを怠っていたなどとして、40代の男性検察事務官を停職2カ月、50代の男性検察事務官を減給2カ月(10分の1)の懲戒処分とした。

地検によると、40代の検察事務官は昨年3〜9月ごろ、刑務所などに入所している加害者の状況を被害者に伝える事務手続きの処理の遅れを隠すため、上司の決裁印を無断で使用。36通の公文書を偽造して郵送するなどしたという。地検は公文書等偽造・同行使罪で捜査し、7日付で不起訴(起訴猶予)処分とした。事務官は平成22年〜25年にかけて、別の事務処理も怠っていたという。

50代の事務官は昭和60年〜昨年9月までの間、地検などで管理すべき捜査関係書類など計60点を自宅内の段ボール箱などに放置していたという。事務官は7日付で依願退職した。

地検によると、内部の監査などで発覚。いずれも捜査に支障はなかったとしている。