書こうと思ったらもうかかれていた。でも、重要なので私もエントリーとしておく。
千葉大学は法政経学部があるのだから有罪と決まった後に卒業取り消し(卒業前に放学処分)をするのが適切だと思う。仮に有罪となった場合、その行為自体は在学中に行っていたのだから行為発生時に遡って放学してもよいだろうと思う。
第4条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,放学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 正当の理由がなくて出席常でない者
三 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
五 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
六 その他学生としての本分に著しく反した者(千葉大学学生の懲戒に関する規程より)
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追記:有罪判決後に遡って放校は私刑
まあ、言われればそうだな。
同業界隈でも「今さら卒業取り消しとか法律も学内ルールも無視した見せしめの私刑でしかないけど、昨今の情勢では世論の要求に抗うのも難しいだろうなあ」という諦めムードだったので、久しぶりに「まっとうな判断」に触れた気分。
— ジロウ (@jiro6663) 2016年3月29日