東京高裁の4日の保釈執行停止の判断はどういう理屈なの

君子豹変すべきだけど、これはさすがに意味不明。昨日と今日で変わったことは何もない。検察が手続きミスしたから判断が変わるというのはどういうこと?求む解説。

パソコン(PC)遠隔操作事件で、元IT関連会社社員片山祐輔被告(31)の保釈が5日、決まった。東京高裁が4日に保釈を認め、検察側の不服申し立てでいったん停止になっていたが、検察の手続きミスが判明し、高裁がこれ以上勾留しないことを決めた。

高裁は4日に「証拠隠滅の恐れは小さい」として保釈を認める決定をした。直後に検察側が特別抗告と保釈の停止を申し立てたため、高裁は最高裁の判断が出るまで保釈を認めないと決定した。

しかし、本来は特別抗告の権限のない東京地検検事による申し立てだったことが5日に判明。東京高検があらためて特別抗告と保釈停止を申し立てたが、高裁は停止の必要はないと判断した。保釈保証金1000万円は既に納付している。

事件では4人が誤認逮捕された。片山被告は他人のPCを遠隔操作ウイルスに感染させ、2012年に小学校の襲撃予告や伊勢神宮爆破予告をしたなどとして、計10事件で起訴された。(共同)

日刊スポーツ:PC遠隔操作事件、片山被告を保釈へ(2014年3月5日16時21分)

これが原因?

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