教員免許更新制がちゃんとした制度になっているっぽい

あなたの会社・組織には「改革ゾンビ」が、さまよっていませんか?を読んで、すぐに思ったのは「教員免許更新制度」。以前に以下のようなエントリーを書いていた。

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
文科省:教員免許更新制の概要

2009年4月から始まり、民主党による政権(2009年9月〜2012年12月)中に撤回されるかと思いきや、撤回されず、2012年年末から自民党政権に戻ったので今後も続けられるであろう教員免許更新制度。開始初期は免許更新講習の位置づけがさっぱりわかりませんで書いたような、教育学部以外の教員も駆り出されての話だったけど、今では基本的に教育学部の先生が担当しているみたい。教える内容も以下のように限定されている。

6.4 免許状更新講習の内容
受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが開設する講習の中から、
(1) 教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
(2) 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)
について必要な講習を選択し、受講する必要があります。
文科省:教員免許更新制の概要

上記内容の参考資料リンクは以下のとおり。この資料を使って行われる授業なら確かに現職教員の知識更新に役立つかも。

ちなみに、開講できる資格が以下のとおりなので、助教である私は講師になれない。

6.3 免許状更新講習の講師

 免許状更新講習の講師を担当することのできる者は以下のとおりです。
(1) 大学の教授・准教授・講師
(2) 指定教員養成機関、大学共同利用機関の職員
(3) 教育委員会の指導主事
 など