事前の報道と違うような:国立大学の教授会の役割

事前報道だと教授会権限を教育に関してのみにするという話だったと思うけど、現行案は教育に関しても制限されている。

第九十三条 大学に、教授会を置く  (旧版:大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。)

2. 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (旧版:なし。新設)
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの

3. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長( 以下この項において「学長等」という。) がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  (旧版:なし。新設)

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:84KB) より)

学生の入学、卒業及び課程の修了や、学位の授与に関して教授会は意見を述べることができるけど、学長はそれを尊重する義務はないみたい。そして、これ以外の話では求められるまで教授会から意見を述べることができないみたい。現行でも教授会の役割は「重要な事項を審議する」だけが述べられていたので、それに学長がどこまで縛られるかは裁量だったといえば改正案と違いはないと言えるけど。

第93条の第3項については賛成。第2項の1と2に関しては学長は教授会の決定を尊重すべきだと思う。今の書き方だと入学や卒業、博士号授与に関して学長が教授会の決定覆すことがそんなに問題なくできるように見える。あと、カリキュラムの変更や入試方法の変更などは第93条の第2項の3に含まれる話だと思うけど、これだと学長が必要だと思わない限り教授会で話し合うことができないように見える。秋入学とか4学期制とか、英語授業とか学部・学科編成とかを学長主導で進めたいからこういう風にしているのだと思うけど、教授会の権限を制限しすぎな気がする。

追記

誤解していた。これ国公立大学の教授会だけでなく、私立大学も含むのね。

国公私立の全ての大学が対象となる学校教育法は教授会の役割を「重要な事項を審議する」と規定しているが、表現が曖昧だった。中央教育審議会の部会は昨年12月、「教授会の審議が大学経営に関する事項まで広範に及び、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘がある」と文部科学省に提言していた。

改正案では、教授会の役割を「審議する」から「学長に意見を述べる」に改め、学長の諮問機関としての位置付けを明確にした。教授会の審議事項も「学生の入学、卒業、修了、学位授与」のほか「学長が必要と認めた場合」に限定した。

中教審部会は審議事項について、教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査を含む4項目とすることを提言したが、学長や学長経験者から「細かく法制化すると、現場の自由度が奪われる」との意見が多かったため、学生に関わること以外は学長の裁量に委ねる。

日本経済新聞:学長主導の大学改革促す 関連法改正案を閣議決定 より)