このエントリーを読んで思った素朴な疑問が「同じ医療行為なのに怪我の理由によって健康保険が適用できるかどうか変わるの?」ということだった。
Googleで「健康保険 範囲」で検索して見つかったページよると国民健康保険で受けられない医療は以下のとおり。基本的には不要な医療行為に保険を使わせないという方針。それは納得。「仕事上のケガや病気(労災保険の対象になる場合)」は、支払い元が別にあるから、そっちからとりましょうという話と理解した。これも妥当。
国民健康保険で受けられない医療
- 美容整形
- 予防接種
- 健康診断
- 人間ドック
- 正常分娩
- 経済上の理由による人工中絶
- 仕事上のケガや病気(労災保険の対象になる場合)
- 歯科材料費(金合金等)
- 喧嘩・泥酔などが原因のケガ・病気
保険の知識:交通事故と国民健康保険に以下のようにある。
交通事故の怪我を保険診療と自由診療どちらで治療してもらうかは患者に選択権があります。
「仕事上のケガや病気(労災保険の対象になる場合)」の考え方の線にそって、治療費の支払い元が別にあるならば、健康保険を使わずにそちらに払ってもらいましょうということなのだと思う。
そもそも、交通事故の場合健康保険は使えないという発想すらなかったので、今回の話は勉強になった。