悪影響がある事柄に関する対処の現実的な方針の例

大変いまさらながらATOMICA:ICRPによる放射線被ばくを伴う行為の正当化の考えを読んだ。悪影響がある事柄に関する対処の現実的な方針の例として非常に参考になった。

国際放射線防護委員会(ICRP)は放射線防護の目的を以下のように定義している。

  1. 放射線被ばくを伴う行為であっても明らかに便益をもたらす場合には、その行為を不当に制限することなく人の安全を確保すること。
  2. 個人の確定的影響の発生を防止すること。
  3. 確率的影響の発生を減少させるためにあらゆる合理的な手段を確実にとること。

研究における教員と学生の間の指導も行きすぎればアカデミック・ハラスメントであり、しなければ教育できないというバランスの上に成り立っている。上を真似るならば、アカデミック・ハラスメント防護の目的の定義は

  1. 学生が望まない行為であっても明らかに学生に便益をもたらす場合には、その行為を不当に制限することなく、しかしながら学生の尊厳を保証すること。
  2. 犯罪行為および社会通念上明らかなアカデミック・ハラスメントを防止すること
  3. 個人によってはアカデミック・ハラスメントと受け取る可能性がある行為については、アカデミック・ハラスメントにならないように、あらゆる合理的手段を確実にとること

他にも効果があるけど、悪影響があるものごとのほとんどについてこの考え方(確定的悪影響を防ぎ、非確定的悪影響は出来る限り防ぐ)というのは役に立つと思う。