佐川 光晴さんの夫婦別姓話

おもしろかった。

まず私が気になったのは、子供が幼いうちに、妻にもしものことがあった場合である。認知をしているとはいえ、子供と私は名字が違う。妻の死亡後、子供の親権が妻の両親に行くのか、それとも私に来るのか。

また養子縁組をして私と子供を同姓にすることはできるだろうが、その時は子供が私の姓である佐川に変わることになり、そうしたことから妻の両親との間で不和が生じないとも限らない。

続いて心配になったのが、出産の最中に妻が死亡した場合である。日本国内の周産期死亡率は世界で最も低いが、それでも危険なのが出産である。妻が死亡し、子供が助かった場合、私は妻の夫であり、子供の父親である男性として法的に認められるのか?

かかりつけの産婦人科医院は我々が事実婚の夫婦であることを知っているが、緊急時には最寄りの総合病院に運ばれるかもしれない。輸血や手術の同意書へのサインは親族以外は認められないのだから、私が付き添っていても、最悪の場合、妻と子供を見殺しにしてしまう可能性だってある。