リンク:私の視点)発達障害者の教育 大学は支援に本腰入れよ 三尾真琴

賛成するけど、実際にできるかどうかは端的にいえばお金の問題なんだよなぁ。

大学を中心とした高等教育機関には、05年施行の発達障害者支援法により、発達障害をもつ学生に適切な教育上の配慮が求められている。ただ、取り組みは必ずしも十分ではない。

背景にあるのは、(1)教員側に入試を経た学生という意識がある(2)学問の専門性が問われる(3)通級(障害の程度に応じ別室で指導をする形態)に相当する学習支援がしにくい――といった事情だ。くわえて、学生と教員との関係が希薄になりやすい、発達障害や学生支援に対する教員の理解が十分ではない、学生の出身地が広範囲で実態がつかみにくい、といった問題も指摘できよう。

(4)成績評価のダブルスタンダードは設けない
〜中略〜
成績評価のダブルスタンダードは設けないことが大切です。例えば、障害のない学生の合格点は60点であるが障害のある学生は40点でよいとか、全員が受けることになっている試験を障害のある学生は受けないでよいなどという措置には問題があります。障害のある学生は、障害のない学生と対等に勉強しようと思って大学等に入学しています。「あなたには障害があるから、他の人と同じにやるのは無理でしょう。あなたはその程度で合格にしてあげましょう」というのは、親切なようですが、実は、障害のある学生の学ぼうという気持ちを萎縮させてしまいます。

大学等は、すべての学生に質の高い同一の教育を保障することが必要です。成績評価の基準を変えないということは、障害の有無による有利・不利をなくすことであり、授業をとった学生に単位を認定することは、同じ能力を保障するということです。