内定通知書あるいは雇用契約書って所属大学の規則ではどうなっているの?

日本の大学にお勤めのみなさま、すこしお時間いただいて所属大学の規則において内定通知書あるいは雇用契約書ってどうなっているのか調べていただけないでしょうか?
そして、調べた結果を以下のWikiのページに反映させていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

もし、@Wikiのページの編集が難しい場合は、「国立大学名 地区 採用内定通知の規則の有無 条項番号 規則名 規則の公開URL」を#jpunivdata のハッシュタグをつけてTwitterに流していただく、あるいはこのエントリーに書き込んでいただければ、私が転記いたします。

www65.atwiki.jp

たとえば、国立大学法人 香川大学では国立大学法人香川大学職員就業規則の第9条で以下のように定めています。

(定義)
第2条 この就業規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 大学法人に雇用された全ての者
(2) 大学教員 職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手の職にある者
(3) 附属学校教員 職員のうち、教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(高松園舎を含む。)の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭の職にある者

(採用内定)
第9条 大学法人は、大学法人の職員として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。
2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。
3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。
(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合
(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合
(3) 前条第1項第5号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合
(4) その他前各号に準ずる行為があった場合

経緯

togetter.comの話に関連して以下のようにツイートしました。。







で、作ってみました。