この4月からいわゆる「障害者差別解消法」が施行され、国立大学では障碍のある学生への合理的配慮を行うことが義務となった。
ただし、この合理的配慮はあくまでも本人およびその保護者からの配慮申請があったときに行うものであって、本人が申請しないのに合理的配慮を行うことが逆によろしくないとされている。まあ、そりゃそうだ。
でも、よく考えると本人の配慮申請によって、配慮が提供されるという構図は別に障害のある学生に対してだけ当てはまることではない。大学生全員に対して当てはまる話。大学では本人からの要求がないかぎり、基本的には援助は与えられない(与えたくてもできないという場合もある)。要求というのが「手を挙げる」「質問する」「書類を出す」などいろいろな形式があるけど。
新入生のみなさまにおかれましては、この本人からの要求がないかぎり援助は与えられないという原則を理解した上で、大学のいろいろな施設や環境や人材を活用してほしいと思う。まずは、カリキュラムについてわからなかったら、お願いだから担当教員が職員に質問して。わからないまま、時のまにまにしないで。
追記
4/10までしかポッドキャストを聞けないのでお早めに。大学教職員は必聴。
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