同ケースが他にないか損害賠償請求を猛烈にチェックするべき事案のような

商船三井の船が中国で差し押さえられた話を見たとき韓国が戦時徴用に対する賠償をしている話と同じかと思った。

でも、今回の話はどうも違う様子。これは、単なる民事の損害賠償らしい。

  1. 商船三井の前身の一社である大同海運は、1936年6月及び10月に中威輪船公司から順豊号及び新太平号を定期傭船する契約を締結したが、傭船期間未了のまま日本政府が徴用。両船とも徴用中に沈没或いは消息不明になった。
  2. 1964年、中威輪船公司代表者の相続人が日本政府を相手として東京簡易裁判所に調停を申し立てたが、1967年不調に終わった。1970年には原告は東京地方裁判所に損害賠償請求を提訴したが、東京地裁は1974年に消滅時効の成立を理由として棄却した。その後、原告は東京高等裁判所控訴したが、1976年に取り下げ、東京地裁の判決が確定した。
  3. 1987年初に中国の民法における時効制度が通知され、1988年末が損害賠償の提訴の期限となったため、中威輪船公司代表者の相続人が、1988年末に大同海運の後継会社であるナビックスライン(株)(現在の商船三井)を被告として、上海海事法院に定期傭船契約上の債務不履行等による損害賠償請求を提起した。
  4. 2007年12月7日上海海事法院にて、原告中威輪船公司に対して約29.2億円の損害賠償を当社に命ずる一審判決が出された。当社は、同判決を不服として上海市高級人民法院(第二審)に控訴した。
  5. 2010年8月6日、上海市高級人民法院より第一審判決を支持する第二審判決が出された。当社は、最高人民法院に本件の再審申立てを行ったが、2011年1月17日に、同申立てを却下する旨の決定を受けた。
  6. これを受け、当社は上海海事法院と連絡を取りつつ、和解解決を実現すべく原告側に示談交渉を働きかけていたが、今般、突然差し押さえの執行を受けた。

日本だと時効がきて、損害賠償請求する権利が失われたけど、中国に時効制度ができたので期限内に提訴したので中国の法律では損害賠償請求する権利が保たれたという話の様子。なので、中国政府の談話は以下のようになる。

およそ20年たった後に一審の判決が出されたという段階で、だいぶ政治的だけど理屈上は戦争賠償とは無関係といえるっぽい。

裁量労働制では出社時間を会社が指示できない

残業代は削減できる様子。でも、出社時間(勤務時間)を指定できないのでどういう理路で対象範囲を拡張するのだろう?

裁量労働制でも残業代ってでなかったけ?と調べたところでないらしい。ただし、深夜勤務、休日勤務の割増代はつく様子。

専門業務型裁量労働制とは、労働時間の管理を社員にゆだねるかわりに、実際の労働時間が何時間であろうと、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。この制度の対象者となった者は、原則として何時間会社にいたとしても残業代の支払いは必要ありません。そのかわり会社は具体的な労働時間の指示はできなくなります。
〜中略〜

なお休日労働、深夜労働については別途割増賃金を支払わなければなりませんので注意が必要です。

専門業務型裁量労働制を導入する。より)

  • 労働基準法38条の3
    • 専門業務型裁量労働制を定めた法律です。これは、研究開発の業務など当該業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしない方が効率的な業務を対象としています。
  • 労働基準法38条の4
    • 企画業務型裁量労働制を定めた法律です。これは、専門業務型裁量労働制とは別に事業運営上の重要な決定が行われる企業の中枢部門において、企画、立案、調査および分析の業務を行う事務系労働者が対象です。業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする裁量労働制です

裁量労働制度より)

ちなみに年俸制は契約外の労働時間について残業代がでる。

  • Q:「年俸者には残業代はない」と言われたが合法ですか。
  • A:「年俸者には残業代を払わなくていい」は、間違いです。
    • 年俸者であっても、会社は労働者の実際の労働時間が一日8時間、週40時間を超えた労働時間に対しては、必ず残業代を支払わなくてはなりません。
    • また、仮に「年俸額」が「みなし残業時間・固定残業代含み」の場合は、就業規則・賃金規定などに「月 30 時間のみなし残業時間を含まれている」等と予めきちんと明記されていないといけません。またその場合も「 30 時間」を超えた労働時間に対してはあらたに残業代を支払う必要があります。
    • 従って、会社は個人別の労働時間管理を免れることはできません。

Q:「年俸者には残業代はない」と言われたが合法ですかより)