足を踏まれ続けた人に「いいかげんにして」といわれたとき

これまで、足を踏まれ続けた人が「いいかげんにして」と言った時、言われた人は足を踏んだ人じゃなく、足を踏んでいた人と同じ属性を持っているだけの人だったりすることがあるのが難しいところ。

いろいろな経緯でたまっているところの最後のしずくをしてしまっただけというのは、まあある。爆発する方が爆発してしまうのはしょうがないのだけれども。

親しければ爆発を傾聴して、親しくなければ言い返すか、無視するしかない。自分が足を踏んでいたのならば、踏んでいたことについては謝罪すべき。それ以上の謝罪については踏んでいた経緯による。

感染症による出席停止のメモ

期末試験のシーズン&インフルエンザが流行するシーズンなのでメモ。

感染症による出席停止の根拠

学校保健安全法の第19〜21条に基づく、学校保健安全法施行規則の第18〜21条。

第十九条  校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

「児童生徒等」とあるので大学はどうなのかと思うところ、学校保健安全法の第2条に以下のようにあり

第二条  この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2  この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

学校教育法の第1条が以下のようにあるので大学も学校保健安全法にしたがう様子。

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

感染症による出席停止日数の内訳

学校保健安全法施行規則で定められている。

感染症の種類)
第十八条  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎ジフテリア重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二  第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三  第三種 コレラ、細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

(出席停止の期間の基準)
第十九条  令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二  第二種の感染症結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三  結核髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四  第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五  第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六  第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

鳥取大学の表がわかりやすい

出席停止による授業の欠席への対応

大学によってまちまちっぽい。上述の鳥取大学はちゃんと対応がある。

賢い質問のしかたはギークにもフェミニストにも必要

feminism matters:フェミニストが聞き飽きている5つの質問(そしてそんな質問をする代わりにできるいくつかのこと)を読んで、「おお!懐かしの技術系メーリングリスト」と思った。

1. 教えてくれる?教えてくれないなら、学ぶ気は全然ないんだけど

私が一番イラっとするのは、自分が知らないことがあったとき、私がわざわざ時間をとって教えてくれるのが当たり前だと思って声をかけてくる人です。
feminism matters:フェミニストが聞き飽きている5つの質問(そしてそんな質問をする代わりにできるいくつかのこと)より)

どの分野でも一番答えるのはこれですよね。ハッカーコミュニティーの賢い質問のしかたより。

悪びれずに言うならば、私達は質問をする前に、自分で考えたり下調べしたがらない人達に敵意を持っているのだ。そういう人達は時間を無駄にする―彼らは一方的に質問を行い、そして他のより興味深い質問や答えるに足る人に対して費やせた時間を無駄にする。このような人を私達は「敗者(losers, ルーザー)」と呼ぶ(そして歴史的な経緯でたまに「lusers」と綴る)。
賢い質問のしかたより)

もしこの態度を不快で恩着せがましい、もしくは傲慢であると思ったならば、その推測を検証してみてほしい。私達はあなたにひざまずけとは言っていない。それどころか私達の大部分は、あなた方が必要な努力を行うならば、あなた方を公平に扱い、私達の文化へ迎え入れることを何よりも好む。しかし自助努力を行いたがらない人を助けようとするのは私達にとって全く非効率的だ。無知であることは構わないが、馬鹿の振りをすることはよくないのだ。

だから私達の注意を引くために予め技術的な能力を持っている必要はない。能力に通じる類いの考え―注意深さ、思慮、観察力、解決策を見つけるための意欲的な協力者であろうとする姿勢―を見せる必要があるのだ。もしこのような待遇を受け入れられないならば、ハッカー達に個人的に手助けしてもらう代わりに誰かにお金を払い商業的なサポート契約を結ぶことをお勧めする。
賢い質問のしかたより)

関連エントリー

編集は意図が入るという例

直接は関係ない記事でもこう並べるとね?

できるようになってもやらないとする判断

従来は技術やコスト的にできなかったので「それは無理」として考慮の外にあったことができるようになったとき、やるかやらないかは考え方の問題になる。求められるままに提供するのが良いのか悪いのかというのはどの分野でもあったわけだけど、難しい話。

サイト開設は昨年9月。成績通知や、地方での保護者懇談会などは以前から実施してきたが、保護者から「もっと情報を」と要望があったためだ。

東京工芸大学の生協は昨年4月、厚木キャンパス(神奈川県)で「学食パス」という制度を始めた。交通系ICカードに入金すると、学食で精算に使え、食べたメニューをサイトで確認できる。「仕送りしても何に使うかわからない」という保護者の要望を満たす。全国大学生協連によると、同様の仕組みは10年ほど前に始まり、全国約90の大学に広がった。

工芸大では導入直後、ある学生の母親から「息子と連絡が取れない」と連絡があった。学食パスの履歴を確認し、「昨日も食べていますよ」と伝えると、「無事でよかった」と安心した様子だったという。

こういうサービスが好評なのは親と子供の間でのコミュニケーションコストが減るから。誰だって楽したいので、子供の同意を得ることなく、好きなタイミングで子供の状況を確認できるというのは、それを望む親にとって良いサービスだと思う。自分じゃない他人の同意を得るというのは長年一緒にいて文脈を共有している相手であっても難しいということの証拠。

そりゃ、いろんな会社が利用者の同意を個々に得ることなく行動履歴をとりたがるわけだ。コスト高いものね。