何が問題だかわからないので解説欲しいところ「立民小熊氏、ウクライナへ渡航」

もうちょい、説明欲しい。

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立憲民主党の小熊慎司幹事長代理が大型連休中、国会の許可を得ずにウクライナへ渡航していたことが分かった。衆院議院運営委員会の山口俊一委員長が10日、記者団に明らかにした。小熊氏もフェイスブックで同国を訪れたことを紹介している。外務省はウクライナ全土の危険情報を最高度の「レベル4」(退避勧告)にしている。

小熊氏は4月30日に「ウクライナ避難民支援の状況調査のために渡航」と投稿。5月6日に西部リビウへ入った。山口氏によると、小熊氏は連休前の衆院本会議でウクライナ隣国のポーランドへの渡航許可を得ていた。立民は小熊氏から事情を聴くとしている。

議員間の約束事として、海外渡航申請が必要みたい。
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Q 先日、日本維新の会のアントニオ猪木参院議員が、国会の了解なく北朝鮮に行って問題になったね。
A 国会が開かれている間は、国会活動を最優先しないといけない。それでも海外渡航する時は、各会派の代表で構成される議院運営委員会(議運)理事会の了解を得る必要があるんだ。
 猪木氏が提出した渡航計画書には飛行機の便名しかなく、現地で何をするか具体的に書かれていなかったので、了解されなかった。それでも結局強行したので、参院は本会議で、猪木氏の懲罰動議を可決した。なんと61年ぶりのことで、それほど国会のルール破りは珍しいんだ。登院停止30日とされる。


Q 根拠は何?
A 参院の「先例」だ。1961年の国会で、海外渡航する際には議運理事会で了解を得ることと決定した。以来、この方法が根付いている。


Q 法律じゃないの?
A いろんな調整ごとをなりわいとする政治家同士、なかなかはっきりと法律にまでしにくいことがあるんだ。一方で、決めにくいことでも決めなければいけないケースもたくさんある。その時に「過去はこう解決した」と言えば、丸く収まる。先人の知恵を拝借する形でね。参議院のウェブサイトには、「法規の内容では足りないところを補充しながら円滑な議事運営を図るためよりどころとなるのが先例です」とある。ちなみに衆院では「先例集」、参院では「先例録」が作成され、それぞれ500項目以上が集録されている。

先例の主旨からすれば、「ウクライナ避難民支援の状況調査のために渡航」の目的の下でポーランドへの海外渡航自体が許可されているならば、隣国のウクライナに行っても「危ないでしょ!」ぐらいの注意で良いと思うけど。