以下のツイートを見て、以下のようにツイートした。
今回の解散による憲法53条に基づく国会召集要求の妨害は違憲ではない、という閣議決定がなされたというニュースです。
— 木村草太 (@SotaKimura) 2017年10月6日
衆院解散は憲法違反に当たらず 政府答弁書 | NHKニュース https://t.co/7yEOaKhaFX
閣議決定が最高裁の権限を侵しているのか、閣議決定は単なる日本式会議の「今回はこういうことになりましたのでご留意ください」という単なる確認事項で何の意味もないのかどっちだ。
— next49 (@next49) 2017年10月6日
それに対してご教示いただいた。
「法的義務に従って」「回答を」「閣議決定」しただけですね。https://t.co/IR0MVkwFoN
— Eijiro Sumii (@esumii) 2017年10月8日
議長(衆議院議長・参議院議長)に提出され承認を受けた質問主意書は内閣に送られ、内閣は7日以内に文書(答弁書)によって答弁する。
(質問主意書 - Wikipediaより)
1-2. 閣議案件
内閣総理大臣は、閣議において内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができ、また各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができます。
1-2-1. 閣議案件の種類
首相官邸ウェブサイトの閣議案件のページ外部サイトへのリンクによれば、閣議案件には次のような種類があります。
(1) 一般案件
国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの(2) 国会提出案件
法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの(3) 法律・条約の公布
国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの(4) 法律案
内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの(5) 政令
政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの(6) 報告
国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの(7) 配布
閣議席上に資料を配布するものこのほか、内閣による人事や叙位・叙勲の決定も案件として閣議にかけられます。
上記の「国会提出案件」に質問主意書の答弁書が含まれる。
(3) 報告書以外の国会提出案件(主に答弁書)
衆参両議院のウェブサイトで閲覧することができます。リサーチ・ナビ「日本-議会資料」を参照してください。(閣議決定等の調べ方 | 調べ方案内 | 国立国会図書館の「2-2-2. 閣議案件の種類別に本文を探す」より)
今回の事例はまさに質問主意書への答弁書だった。
www3.nhk.or.jp
政府は6日の閣議で、先月28日の臨時国会の召集日に衆議院が解散されたことについて「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないなどとする答弁書を決定しました。
この答弁書は民進党の小西洋之参議院議員が提出した質問主意書に対するものです。
主意書は、憲法53条の規定に基づき民進党などが臨時国会の召集を強く求めていたにもかかわらず安倍内閣が先月28日まで臨時国会を召集せず、審議も行わないまま衆議院を解散したのは憲法に違反する行為ではないかと質問しています。
これに対し答弁書は「憲法53条による臨時国会の召集の決定と、憲法7条による衆議院の解散は別個の事柄だ。内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上制約する規定は無く、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないとしています。
なので、別にいただいたコメントの受け取り方が適切。私のツイートは先走り過ぎていた。
閣議決定は行政府の見解を述べているだけで最高裁とは関係ないと思う。「行政府としては今回はこういう見解で、今後もこの見解に基づいて行動します」ということでは。 https://t.co/t2wuZJqHCf
— dc42jk (@dc42jk) 2017年10月6日