以下のツイートを見かけた。
#共謀罪 ではなく、「 #テロ等準備罪」が成立して安心してるのは、日本の金融機関だったり、海外に展開してる日本のグローバル企業かもしれませんけどね。 https://t.co/70luNqx16M
— polaris (@Polaris_sky) 2017年6月15日
なんで、テロ等準備罪成立で国内の金融機関がホッとしてると思ってるかの理由がこちら。
— polaris (@Polaris_sky) 2017年6月15日
https://t.co/70luNqx16M
上のツイートで挙げられているPDFは2014年のもの
以下の記事で指摘されている話。
www.sankei.com
ここで懸念事項となっているもののうち通称「パレルモ条約」への批准を除いてはすでに法律が成立している。今回の「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法はマネーロンダリング話とは関係ない(はず)。
business.bengo4.com
我が国も、前述のFATF勧告に対応すべく国内法制を整備してきたものの、2008年に行われた第3次対日相互審査では多くの指摘がなされていたところであり、2014年6月には指摘事項に早急に対処すべき旨のFATFによる声明が公表される事態となった 。
この事態を受けて、同年9月から開かれた臨時国会では、改正犯罪収益移転防止法1 、改正テロ資金提供処罰法 2、国際テロリスト財産凍結法3がそれぞれ成立し、国内におけるAML/CFT関連法の整備が進展することとなった 。同年10月に行われたFATF会合では、かかる状況を評価する旨の声明が出されている。
パレルモ条約への批准に関しては、日弁連が現状でも批准できると述べている。
条約の批准について
- 国連が条約の批准の適否を審査するわけではありません。
- 条約の批准とは、条約締結国となる旨の主権国家の一方的な意思の表明であって、条約の批准にあたって国連による審査という手続は存在しません。
- 国連越境組織犯罪防止条約の実施のために、同条約第32条に基づいて設置された締約国会議の目的は、国際協力、情報交換、地域機関・非政府組織との協力、実施状況 の定期的検討、条約実施の改善のための勧告に限定されていて(同条第3項)、批准の適否の審査などの権能は当然もっていません。
少なくとも2014年2月のFATFの勧告についてはパレルモ条約への批准を除いては、今回の「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰と関係ないのではないかと思う。
なお、私は以下の本を読んだこと、および、Session 22でたびたび取り上げられた国会での質疑の音声を聞いて、もうちょっとまともに議論しろよと感じているので反対の立場。