少年事件の場合は保釈がない

保釈は起訴後にしかできないのある意味続き。横浜市立小学校に対する威力業務妨害被疑事件における警察捜査の問題点等の検証結果 神奈川県警察 平成24年12月(PDF)を読んだ。

7/1に逮捕されてから、8/15の保護観察処分になるまで、ずっと身柄拘束されている。保釈は起訴後にしかできないで得た知識によれば、7/20以降に成人なら保釈申請ができるはずだけど、どうやら少年事件の場合は保釈という制度がなく、ほとんどの場合に裁判が結審するまで少年鑑別所に入れられるらしい(少年事件の逮捕・起訴に関する質問)。

06/29 書き込み
07/01 逮捕
07/02 取り調べ
07/03 横浜地方検察庁に身柄送致
07/04 取り調べ
07/05 取り調べ
07/07 取り調べ
07/13 取り調べ
07/17 取り調べ
07/18 取り調べ
07/20 横浜少年鑑別所に入所
08/15 保護観察処分(一般)
10/30 保護観察処分(一般)撤回

小学校への脅迫なので、一時的な身柄拘束はしょうがないとしても、身柄送致の後は勾留しなくてよかったんじゃないかと。結局、証拠品として押収されているのもパソコンとその付属品だけなので、IT製品を洗いざらい押収したなら証拠隠滅の恐れがないと思う。仮にネット上に証拠がある場合でも、勾留延長(7/10以降)はしなくてよかったんじゃないかと。取り調べ頻度も減っているし。

横浜市立小学校に対する威力業務妨害被疑事件における警察捜査の問題点等の検証結果 神奈川県警察 平成24年12月(PDF)に、勾留申請および勾留延長が適切であったかどうかの話が書いていないのがちょっと。たぶん、勾留されていなければ、虚偽の自白するようなことはなかったと思う。