文部科学省からの通達2つ

1つはGood Job! もう一つは余計なお世話、あるいは、表現の変更が必要。

平成23年度当初の授業期間については、東北地方太平洋沖地震の影響等に鑑み、1単位の学修時間が45時間である単位制度の趣旨を踏まえ、補講授業、インターネット等を活用した学修、課題研究等を活用し、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条等で定める学修時間を確保するための方策を大学が講じていることを前提に、10週又は15週の期間について弾力的に取り扱って差し支えないこととすること。

その際、大学の教育活動の実施にあたっては、修業年限に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条等の趣旨を踏まえ、長期的な見通しの下、計画的な実施に努めること。

ありがたい。絶対に電気が必要な授業なのに計画停電が復活しどうな7月に3コマ分停電の時間に当たるところだった。しかも、労使協定の関係で土・日の振替授業ができるか見通し暗いし。6月までになんとか重要なところを教えて、7月はレポートで乗り切ろう。

1.ボランティア活動のための修学上の配慮

ボランティア活動参加者に対し、補講・追試の実施やレポートの活用による学修評価、休学した場合のきめ細かな履修対応などを通じ、学生がボランティア活動に参加しやすい環境作りに配慮すること。

各大学等の判断により、ボランティア活動が授業の目的と密接に関わる場合は、ボランティア活動の実践を実習・演習等の授業の一環として位置付け、単位を付与することができること。

ボランティア活動のため休学する場合、その期間の学費の取扱など学生の便宜のための必要な配慮を図ることが考えられること。

2.ボランティア活動に関する安全確保及び情報提供

ボランティア活動は内容によっては危険を伴うものもあることから、参加する学生に対し事前に安全管理の徹底やボランティア保険等(参考1「学生ボランティア活動に関わる保険の例」参照)への加入を呼びかけるなど適切な指導に努めること。

被災地における状況や学生ボランティアによる支援要請等に関する情報について、文部科学省ポータルサイト(参考2「子どもの学び支援ポータルサイト」参照)などを活用しつつ、学生に情報提供を行うこと。

1つ目のものは良いと思うけど、この通知の意味がわからない。

「ボランティア活動のための修学上の配慮」の第一段落は非常に余計なお世話。何を身につけたら単位の取得に値するかの判断は、現場の教員、大幅に譲っても各大学にまかせるべき。いくら、講義が形骸化しているとはいえ、文部科学省がそれを認めてはいかんでしょう。

第二段落の主旨は良いと思うけど、義務の形でなく、そのようにしても良いという許可の形で通知して欲しかった。なぜなら、何を身につけたら単位の取得に値するかの判断を文部科学省が行っていることになるため。

三段落目は、大学への義務として良いないようだと思う。妥当。

「ボランティア活動に関する安全確保及び情報提供」は、そもそも、大学の役目なのかを検討すべきだと思う。大学は、ボランティア活動という学生の自主性を尊重する活動にも責任をとらないといけないのはへんてこ。たぶん、授業の一環としてボランティア活動に学生を送り込むということを想定しているのだろうけど、それをボランティアというのか謎。