Winny事件

実際に起きている被害と現行の法律が禁止している範囲、法律の恣意的適用への恐怖、ソフトウェア開発者の端くれとしての不安などさまざまな要素が詰まっているWinnyの話。メモ。

インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。

 小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。価値が中立な技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。

 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。

 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けしたとして起訴された。

 控訴審では一審同様、「ウィニーの開発目的」や「技術の提供が犯罪の幇助にあたるか」が争点となった。

 控訴審で検察側は、金子元助手が自らのホームページに「ネットでは情報は無償でのやりとりが当たり前」という趣旨の書き込みをしていたことなどから、「著作権侵害を蔓延(まんえん)させる目的でウィニーを開発・公開した」と主張。ウィニーで音楽ファイルなどが違法に流通したことによる経済的損失は推計約100億円にのぼるという社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(ACCS)の06年調査も踏まえ、開発者の違法性の度合いはウィニーを悪用した者よりもはるかに大きいと述べていた。

 これに対し弁護側は、金子元助手がウィニーを違法に利用しないようホームページなどで呼びかけていたとし、「ウィニーの開発目的は、新しいファイル共有ソフトのアイデアの検証にあった」と反論。ウィニーで一定数の違法ファイルが流通している現状は認めつつも、元助手個人が利益を得たこともないと強調した。そのうえで「あらゆる技術は悪用される可能性があり、開発者を罰するのは技術の発展を阻害するもの」と批判していた。

 一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」と述べ、罰金刑を選択していた。