講義や実験の無断欠席で処分?

天漢日乗: 長野聖火リレーが「外国人参政権」へ影響で引用されていた2chの書き込み

644 :止まない雨は名無しさん :2008/04/26(土) 13:32:49 id:bvWL3jc20
ここに宣言します。

私、某地方国立大学のしがない准教授です
講座の留学生がここ数日「行方不明」で実験、講義を無断欠席したが長野にいることを確認しました。
3日ほど大学の電話からかけても電話に出ないのですが、先ほど、彼と仲の良い院生に電話をしてもらったところ、電話に出ました。
電話から聞こえる賑やかな声で間違いなく長野にいると確認できました。

GW明けになりますが、講座におる事情聴取、教務委員会による事情聴取、研究科委員会に図り、しかるべき処分を行います。

これは、嘘ネタだと思う。「ここ数日」授業(実験、講義)を無断欠席したからといって、訓告、停学、退学のどれかの処分がとれるとは思わない。Googleで「学則 訓告 退学 停学 国立大学」というキーワードでひっかかった学則をざっと見てみる。ちなみに私の知っている限り国立大学法人における学生への公式的処分は訓告、停学、退学の3種類。停学がさらに有期停学(1年未満の退学)と無期停学(1年以上の停学)に分かれる。

第66条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、当該学部教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがない者
二 正当な理由がなくて出席常でない者
三 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
御茶ノ水大学学則より)

第72条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学部長の具申に基づき学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学は3か月以上にわたるときは、その期間は在学期間に通算しない。
滋賀大学学則より)

第86条本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,学長が
懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当な理由がなく出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
鳴門教育大学学則より)

第77 条 学長は,本学が定める規則等に違反し又は学生としての本分に反する行為があった
と認められる学生については,当該教授会及び教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項による退学は,次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学の期間が30 日を超えるときは,その期間は第47 条に規定する在学期間に算入し,
第46 条に規定する標準修業年限には算入しない。
富山大学学則より)

大学に通っていた人は自分の講義出席具合を思い返してもらえればわかると思うけれども、数回授業を休んだからといって「正当な理由がなく出席常でない者」や「学業を怠り成業の見込みがないと認められる者」が適用できるわけない。そんなことしたら、毎年、ゴールデンウィーク明けから訓告の嵐になってしまう。

大学として非公式な処分の話かもしれないけれども、大学として非公式な処分をおこなうのに教務委員会で面接して、研究科(教務?)委員会で話し合う必要性が見えない。非公式に学生を叱るのに学部や研究科レベルの許可(学部長や研究科長、教授会の承認)が必要とはとても思えない。そんなことで会議開くならば、さっさと指導教員が叱れと言われるのがオチ。仮に何か処分するとしても、講義の担当教員が授業の評価をそれ相応にすればよいのではないかと思う(著しく授業への態度が悪いならば不可にすればよい)

もし、「実験」が研究室で行っている実験であり、実験を行うことを指導教員と約束したのにも関わらず、実験しなかったのならば、大学公式の処分をする前に指導教員が教育的指導をするべき。説明でわからなければ、体験として「信頼関係」というものはどういうものかを教えてあげるべき。

なぜならば、実験は危険をともなうものであるし、適当なことをすると研究室の信用問題のみならず、大学全体、場合によってはその研究分野の問題になってしまう可能性がある。安全管理の観点から実験は指導教員の下で行われることが規則になっているはずなので、指導教員の指示を守らずに実験をやるような学生は、安全面から実験をさせないほうが良い。学生が勝手に実験を行った例ではないが、実験のやり方がずさんだったせいで、大学全体に迷惑がかかった例がつい最近神戸大学であったばかり。