裁量労働制では出社時間を会社が指示できない

残業代は削減できる様子。でも、出社時間(勤務時間)を指定できないのでどういう理路で対象範囲を拡張するのだろう?

裁量労働制でも残業代ってでなかったけ?と調べたところでないらしい。ただし、深夜勤務、休日勤務の割増代はつく様子。

専門業務型裁量労働制とは、労働時間の管理を社員にゆだねるかわりに、実際の労働時間が何時間であろうと、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。この制度の対象者となった者は、原則として何時間会社にいたとしても残業代の支払いは必要ありません。そのかわり会社は具体的な労働時間の指示はできなくなります。
〜中略〜

なお休日労働、深夜労働については別途割増賃金を支払わなければなりませんので注意が必要です。

専門業務型裁量労働制を導入する。より)

  • 労働基準法38条の3
    • 専門業務型裁量労働制を定めた法律です。これは、研究開発の業務など当該業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしない方が効率的な業務を対象としています。
  • 労働基準法38条の4
    • 企画業務型裁量労働制を定めた法律です。これは、専門業務型裁量労働制とは別に事業運営上の重要な決定が行われる企業の中枢部門において、企画、立案、調査および分析の業務を行う事務系労働者が対象です。業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする裁量労働制です

裁量労働制度より)

ちなみに年俸制は契約外の労働時間について残業代がでる。

  • Q:「年俸者には残業代はない」と言われたが合法ですか。
  • A:「年俸者には残業代を払わなくていい」は、間違いです。
    • 年俸者であっても、会社は労働者の実際の労働時間が一日8時間、週40時間を超えた労働時間に対しては、必ず残業代を支払わなくてはなりません。
    • また、仮に「年俸額」が「みなし残業時間・固定残業代含み」の場合は、就業規則・賃金規定などに「月 30 時間のみなし残業時間を含まれている」等と予めきちんと明記されていないといけません。またその場合も「 30 時間」を超えた労働時間に対してはあらたに残業代を支払う必要があります。
    • 従って、会社は個人別の労働時間管理を免れることはできません。

Q:「年俸者には残業代はない」と言われたが合法ですかより)