釈放されても無罪というわけではない

NHK:自殺教唆容疑の慶大生を釈放はてなブックマークコメントに釈放されたことをもって無罪であると読めるコメントがついていた。

日経新聞:交際女性に自殺教唆の疑い 慶大生を逮捕によると21日に逮捕し、NHK:自殺教唆容疑の慶大生を釈放の「裁判所は身柄の勾留を認めず、学生は22日夜、釈放されました」とあるので、
長沼法律事務所:身体の拘束と、刑事事件の流れの図に照らし合わせると勾留裁判で、上記の判断がくだされたことになる。まだ、起訴に至っていない段階。なので、現時点では不起訴になるのか、起訴されても無罪になるのか、有罪になるのかわかっていない状態(いちおう、理屈の上では)。

関連過去エントリー

追記:逮捕されても有罪というわけではない

こっちも書いておかないといけなかった。