復興庁職員の情報発信に関する規程

2013年6月21日から施行された復興庁職員の情報発信に関する規程(PDF)を転載。

(総則)
第1条 復興庁職員(特別職の職員を除き、非常勤職員を含む。以下「職員」という )が情報発信を行う場合の取扱いは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)その他の国家公務員が遵守すべき法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 情報発信 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用する方法により不特定多数の者に公表されるもの若しくはその蓋然性が高いものへの寄稿若しくはテレビ・ラジオ番組等への出演又は講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん
二 公務 職員が現在担当している事務
三 職務 職員が現在担当している事務、職員が過去に担当していた事務又は復興庁の所掌事務

(情報発信の内容に関する留意事項)
第3条 職員は、情報発信の内容に関し、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 個人又は団体を中傷し、若しくは誹謗する内容の情報発信を行わないこと
二 職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信を行わないこと
三 その他その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となる内容の情報発信を行わないこと

2 職員は、職務上知ることのできた秘密、個人情報等について、情報発信を行わないよう留意するものとする。他の情報と組み合わせることによりその内容を特定されるおそれのあるものについても、同様とする。

第3条1項の一は社会人として当たり前だから言わんでよいのではないかと思うけど、復興庁職員を罰するためには必要なのか。二は妥当、三は抜け落ち防止のためのおなじみ条項だけど、不名誉かどうかはそのときの空気で決まるので抑止的に働くとは思う。

(情報発信の時間に関する留意事項)
第4条 職員は、情報発信の時間に関し、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 勤務時間中の公務外の情報発信は、短時間であっても許されないこと
二 出張においても、勤務時間中に公務外の情報発信を行うことは許されないこと
三 その他職務に専念する義務に違反する公務外の情報発信を行わないこと

勤務時間中のSNSTwitter等のマイクロブログ禁止。

(匿名による情報発信等)
第5条 職員は、匿名による情報発信であっても他の情報と組み合わせることにより発信者を特定することができる場合もあること、個人の見解であることを明示している場合であっても公務上の情報発信と受け止められる場合もあることを踏まえ、このような情報発信を行うに際しても前2条に規定する事項に留意するものとする。

これは規則というよりも注意事項なのかな?それとも、「私は匿名にしていましたがバレてしまっただけです」という言い訳を許さないための条項なのだろうか。

(研修の実施等)
第6条 復興庁の職員の服務に関する事務を担当する統括官及び復興局長は、職務に関する情報発信の適切な実施を図るため、職員に対し、必要な研修を実施するものとする。
2 前項の統括官及び復興局長は、情報発信を行う場合の取扱いについて職員が上司に相談することのできる体制の整備を行うものとする。

第6条の第一項が難しいところ。次々に登場するコミュニケーション手段に対しては技術的なリテラシーと根本的な情報発信リテラシーの両方を指導しないといけない。

(細則)
第7条 この規程に定めるもののほかこの規程の実施に関し必要な事項は 別に定める

附則
この規程は、平成25年6月21日から施行する。

これに基づき庁内ネットワークからは有名どころのSNSTwitterへのアクセスを切るのかな?それとも、重要な情報収集手段(東日本大震災時にある程度証明)なので、努力に任せるのだろうか。