個人情報保護法の対象情報であるかどうかをスタートラインにしないのが重要だと思う

産経新聞:「図書館への民間参入」 山田肇教授、山本宏義教授の山田肇氏の以下のコメント部分は、本人がそういったのか、記者がそう理解したのか、スペースの理由で省略されているのかわからないけど、結果として、個人情報保護法にあっているかどうかが問題じゃなくて、個人情報を保護できるかが問題であるということをぼやかしているようになっているのが残念。どうやれば、個人情報を保護できる上に貸出データを用いて図書館の利便性をあげることができるかを検討するのが重要。似ているようで違うスタートラインだから気を付けないと。

−−図書館の運営に民間企業が参画した場合、貸し出し履歴など利用情報の収集と商業目的での活用が許されるかも論点になっている

「年齢、性別、借りた本というように匿名化されて個人が特定できない情報であれば、個人情報保護法の対象になる情報には当たらない。そのような利用傾向などの抽象的な情報であれば、委託を受けた民間企業が図書館の運営に活用するほか、図書館と関係ない営利事業への活用も問題ないと考えている。また、図書館の運営に参画する企業もそうしたメリットに期待しているはずだ」

でも、セーフティネットとしての図書館の性質からすると『個人情報の保護』は優先順位高いので、これがクリアできなければしょうがない。

−−図書館を運営する上で何を重視すべきか

「利用者の個別のニーズに柔軟に対応し、利便性の向上を図ることが大切だ。『個人情報の保護』という言葉を盾に、硬直的な一律のサービスしか受けられないのは良くない」

関連