こんなことも許諾とらないといけないのか

国立国会図書館では、国公私立の各大学から送付される印刷版の学位論文(博士)を所蔵しています。現在、当館では所蔵資料の大規模デジタル化事業を行っており、平成22年度はその一環として、1991年から2000年までに送付を受けた学位論文のデジタル化を実施する予定です。
今回のデジタル化実施に当たり、大学と国立国会図書館が協力して学位論文の著者に許諾(「共通許諾」)を求めることを考えています。
つきましては、この「共通許諾」手続へのご理解及びご協力(ご参加)をいただきたく、以下の要領で学位授与大学及び大学図書館の実務担当者を対象とする説明会を開催いたします。

研究成果を単著で出す習慣がない分野だからかもしれないけど、学位論文を電子化するのに著者の許諾を求めないといけないというのは何とも煩雑でお金とコストの無駄のように思えてしょうがない。(博士の)学位論文は、国立国会図書館に送付されることが義務付けられている。

個人的には「国立国会図書館に納める=任意の人に公開している(実際、国立国会図書館に納めたら、その内容で特許はとれない)」という意識なので、それが紙ベースなのか、電子ベースなのかはどうでも良いと思っている。最近は、ほぼ100%電子的に作ったものを紙に印刷して納付しているのだから、最初から電子ファイルで提出を求めたら無駄金使わないで済むのに。

追記

  • machida77 各大学図書館の機関レポジトリ等で電子化している場合でもずっとそうしてきたことで、海外での論文の電子化でも同様。著作権処理というもので、これがなくなることはそうそうないだろう。
  • wackunnpapa:これはもっぱら著作権がらみの許諾が必要という話です。

コメント欄でも指摘してもらっているけど、許諾は著作権がらみの話とのこと。上でちゃんと書けていないけれども私としては著作権法(それとも学位授与規程?)を変更して、国立国会図書館がこんなつまらない業務に労力を割かなくても良いようにしてほしいと思っています。