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不適切な指導で大学院退学、学校に慰謝料30万円支払い命令

浜松大大学院(浜松市北区)で指導教授から適切な指導を受けられず、単位を取得できずに自主退学に追い込まれたなどとして、浜松市内の30歳代の夫婦が、同大学院を運営する学校法人常葉学園を相手取り、慰謝料など計1334万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、静岡地裁であった。
竹内民生裁判官は、「教授の対応は、要望や信頼に応える授業を提供する義務に違反する」として夫婦の訴えを一部認め、慰謝料として30万円を支払うよう常葉学園に命じた。
判決によると、夫婦は税理士の資格取得を目指して2004年4月に同大学院経営学研究科に入学。夫は翌05年から働き始め、修士論文を提出するうえで履修が必要な「特別演習2」の授業に出られなくなったが、担当する男性教授から「特別演習2に出なくても、修士論文の提出を認める」と言われたため、その授業にはほとんど出席しなかった。
しかし、夫が06年1月8日に論文を持参すると教授は書き直しを指示し、2日後の10日に夫が「論文を審査してほしい」と申し出ると、教授は夫の対応に立腹し、「特別演習2の単位を与えることはできない」旨告げた。夫は論文を提出できなくなり、自主退学に追い込まれた。
判決について、常葉学園の木宮岳志理事(人事担当)は読売新聞の取材に「判決をよく読んで今後の方向性を決めたい」と語った。
(2009年2月18日10時32分 読売新聞)

アカハラで30万円賠償命令 静岡 2009.2.18 02:50

浜松大学浜松市北区)の大学院生だった同市東区内の30歳代の夫婦が、担当教授に職権を使った嫌がらせ「アカデミック・ハラスメント」を受け退学を余儀なくされたとして、経営する常葉学園静岡市葵区)を相手取り約1334万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、静岡地裁であった。竹内民生裁判官は、男性原告の請求の一部を認め、常葉学園に慰謝料30万円の支払いを命じた。
竹内裁判官は、男性原告が教授の講義にほとんど出席していなかったことを挙げ、「(それでも途中まで)教授は修士論文の提出を認めることにしており、その後急に講義の欠席を理由に単位を与えないとしたのは不合理」と指摘。
「契約上の要望や信頼に応える授業を提供すべき義務に違反し、債務不履行があったと認められる」と認定した。

細かいところがわからないとなんとも。判決要旨が公開されたらぜひ見てみたい。