租税特別措置法

昨夜か一昨夜のニュースでみたけれども、ガソリン税暫定税率存続について合意ができないと、オフショアの話がどうのこうのと言っていて、なんでガソリン税の話が金融の話とリンクするのかさっぱりわかっていなかったけどこの記事を読んで分かった。

暫定税率の廃止というと、マスコミは「ガソリンの価格が1リットル当たり25円安くなる」ことばかりを言い立てます。けれど、影響はそれだけではありません。このまま政府与党と民主党が合意できないまま、両方の法案が成立しない場合は、租税特別措置法で手当てしているいくつかの減税制度がなくなることになるのです。

キーワードは租税特別措置法という法律らしい。これが話の焦点だったの?まったく知らんかった新聞読んでないせいかなぁ。

そぜいとくべつそちほう;昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた法律である。

所得税法法人税法相続税法地価税法登録免許税法消費税法酒税法たばこ税法揮発油税法地方道路税法、石油石炭税法航空機燃料税法自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができるとともに、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。

wikipeida.ja:租税特別措置法より)

これだけ各界に大きな影響を及ぼしかねない問題が発生する原因として、よく挙げられるのが衆議院参議院のねじれ、自民党民主党の意地の張り合い、調整機能の欠如などです。けれど、その根本的な原因は別にあるというのが私の考えです。すなわち、「本来は税法本体(本則)で対応すべき税制を特別措置としている」こと。たとえば前述の「原料ナフサへの非課税措置」は海外ではすべて恒久措置となっています。これを日本では特別措置として2年ごとに継続しているのです。

 このような、企業や産業界に向けた租税特別措置は、実に91項目もあります。そのうち30年以上継続しているものが約30項目もあるのですから驚きです。それほど長期間に渡って必要なものなら、税法の本則に入れるべき。そんな理屈は誰にでも分かります。でも実際にはそうなっていない。なぜなのでしょうか。

Tech-On!:誰も言わないガソリン税騒動の真因 - 技術経営戦略考より)

上記、エントリーを読む限り10年以上続いている特別措置に関してはもう税法で扱えばよいのではとしか思えないけど、こんな結論になったみたい。

租税特別措置、ガソリン以外は延長 つなぎ法案、年度内成立で合意

2008年3月29日 朝刊

民主党は28日、ガソリン税揮発油税など)の暫定税率維持を含む租税特別措置法改正案に関し、道路特定財源の2009年度からの一般財源化を柱とした福田康夫首相の提案を拒否する方針を固めた。これにより、同改正案の年度内成立は事実上不可能となり、4月1日からガソリン価格が1リットル当たり25・1円下がるのは確実になった。

与党は衆院での再議決が可能になる4月29日以降、3分の2以上での賛成で同改正案を再可決し、ガソリン価格を元に戻す方針。

首相は31日に記者会見し、再可決の方針を明らかにするとともに、混乱回避に全力を挙げる方針を表明して国民に理解を求める見通し。

民主党小沢一郎代表は28日、水戸市内での記者会見で「暫定税率を延長する必要はなく国民に還元すべきだ。首相の提案はそのことに全く触れていない」と、首相の提案は容認できないとの考えを示した。

一方、与野党6党の幹事長は国会内で、河野洋平衆院議長、江田五月参院議長を交えて断続的に会談した。3月末で期限が切れるガソリン税以外の租税特別措置を5月末まで延長する「つなぎ法案」を、年度内に成立させることで合意した。

つなぎ法案は、与党が27日に提案。野党側も国民生活の混乱を避けるため、特別措置の延長に応じた。

対象となる租税特別措置は、オフショア市場の預金利子非課税措置や、入国者が持ち込むたばこや酒類への課税特例など。

中日新聞:租税特別措置、ガソリン以外は延長 つなぎ法案、年度内成立で合意より)